漏水を発見した場合について
登録日:2016年1月28日
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漏水を見つけた場合には、どうするのですか。
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漏水を見つけた場合は、その漏水場所により次のような対応をお願いします。
- 道路からお客様のメーターまでの漏水
水道局にご連絡いただきますと、局職員が漏水の確認に伺います。
給水管の修理費用は、公道を除き所有者であるお客様の負担が原則ですが、自然漏水等の不可抗力により発生した漏水については、次の条件でその費用が免除されます。
(1)メーターの口径が25ミリメートル以下の給水管等
(2)給水装置緊急修繕工事申込兼工事費免除申請書を提出し許可を得たとき
なお、工事等による給水管の破損、宅地内に設置された止水栓の交換、止水栓筺やメーターの箱の破損等は、免除の対象となりません。- メーターから蛇口までの漏水
お客様ご自身で業者を手配して修理し、その修理費用は所有者であるお客様のご負担となります。
なお、修理業者については、水道局又はいわき管工事協同組合(電話22-2282)でも紹介しています。
漏水により増額となった水道料金については、一部免除する制度を設けていますので、修理後にいわき市水道料金お客様センター(電話22-9300)までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
水道局 総務課
電話番号: 0246-22-9312 ファクス: 0246-21-4644