犬の所在地の変更届について
更新日:2024年12月9日
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犬が引越しをしました。手続きはありますか。
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次のように変更が生じた場合は、30日以内に保健所または各支所(好間支所を除く)の窓口に届け出なければなりません。
- 市内から市内へ引越し(転居)した場合
- 市外から引越し(転入)してきた場合
注:マイクロチップを装着している犬について
犬にマイクロチップを装着し、国の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムに登録している場合、狂犬病予防法に規定されている犬の登録申請がなされたとみなす特例制度があります。
いわき市は特例制度に参加していませんが、ペットショップやブリーダーから入手した犬が、特例制度に参加している市区町村に既に登録されている可能性があります。
犬の登録がされている場合は、新たな登録ではなく、登録事項の変更(いわき市外からの転入)手続きになりますのでご注意ください。
なお、この場合はマイクロチップの登録証明書(指定登録機関発行)を持参してください。
※ いわき市外へ引越し(転出)した場合
いわき市での転出手続きは必要ありません。
いわき市の鑑札を持って、引越し先の市区町村で変更(転入)の届出をして、鑑札の引換え交付を受けてください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所生活衛生課 動物愛護係
電話番号: 0246-27-8592 ファクス: 0246-27-8600