国保をやめて息子の健康保険の扶養になりたいのですが
登録日:2016年7月1日
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現在、私は国保に加入していますが、息子の社会保険の扶養になるにはどうしたらいいですか。
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社会保険の扶養になれるのは、年収が130万円未満(60歳以上や身障者の方は、年収が180万円未満)で、社会保険に加入している人の収入によって生計を立てている方です。
詳しい手続き方法等については、息子さんがお勤めされている会社の保険担当者に確認してください。
また、社会保険に加入された場合は、「14日以内」に、市民課または各支所、市民サービスセンター等で国保脱退の届出をしましょう。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課
電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576