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監査の種類とその内容

更新日:2023年7月25日

定期監査

毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等)及び経営に係る事業の管理に関する監査を行っています。
【地方自治法第199条第1項及び第4項】

行政監査

普通地方公共団体の事務の執行について適正に行われているかどうかを監査します。
【地方自治法第199条第2項】

工事監査

建築、土木の工事内容について書類、現場の両面における監査を委託により行っています。
【地方自治法第199条第1項及び第5項】

財政援助団体等監査

市が補助金等を交付している団体等が、その補助金等を適正かつ効率的に使用しているかどうかを監査します。公の施設の指定管理者の監査も併せて行います。
【地方自治法第199条第7項】

決算審査

前年度における一般会計、特別会計、企業会計の決算内容について、市長から提出された決算書に基づき決算を審査します。
【地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項】

健全化判断比率等審査

前年度における一般会計、特別会計、企業会計の決算内容について、市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査します。
【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項】

例月現金出納検査

一般会計、特別会計、公営企業会計の現金の出納事務が適正に行われているか、毎月例日を定めて検査しています。
【地方自治法第235条の2第1項】

住民監査請求に基づく監査

市長または市の職員の違法・不当な公金の支出、財産の取得、管理・処分、契約の締結等に対して、監査委員に監査することを請求できる制度に基づき、監査委員は請求・要求等があった場合には、その都度監査を実施します。
【地方自治法第242条】

住民監査請求の手引き(PDF/768KB)

このページに関するお問い合わせ先

監査委員事務局

電話番号: 0246-22-7533 ファクス: 0246-22-7587

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