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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業について

更新日:2023年1月30日

母子家庭の母や父子家庭の父が就業に繋がる教育訓練講座を受講した場合に、その費用の一部に対し「自立支援教育訓練給付金」を支給することで、母子家庭の母や父子家庭の父による、就業に向けた主体的な能力開発に関する取り組みを支援します。

1 対象者

20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で次の要件を全て満たす方が対象となります。 注:雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がある方はそちらの制度が優先されます。受講開始日において雇用保険被保険者として通算1年以上就労している場合は、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)に確認してください。

  1. いわき市に居住し、かつ、いわき市の住民基本台帳に記録されている方
  2. 母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けている方
  3. 就業の経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、教育訓練講座の受講が適職に就くために必要であると認められる方

  4. 過去に給付金(いわき市以外の普通地方公共団体が支給するこれに相当する給付金を含む。)の支給を受けていない方

2 対象講座

支給の対象となる講座は、「雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座」となっています。
注:詳しくは次のリンク先をご覧ください。なお、講座はハローワークで一覧表が閲覧できるほか、携帯電話等からも検索できます。

3 給付金の支給額等

種 類 支 給 額
一般教育訓練給付金

対象講座の受講のために支払った費用のうち対象経費の60%に相当する額(上限20万円)

または、雇用保険法の規定により支給を受けた額を控除した額

特定一般教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金

対象講座の受講のために支払った費用のうち対象経費の60%に相当する額(上限40万円:総支給額最大4年160万円※)

※対象講座の受講修了日から1年以内に当該教育訓練に係る資格取得及び就職等(教育訓練修了時点で就職等している者を含む。)した場合、対象経費の25%(上限年間20万円)を追加支給する。

支給額が1万2千円を超えない場合は支給されません。 

給付金は受講修了後に支給となりますので、一旦、費用全額を教育訓練機関にお支払いしていただく必要があります。(専門実践教育訓練給付金は受講期間内に半年ごとの分割支給も可能)

4 対象経費

(1)教育訓練機関に支払った入学金又は登録料

(2)受講費、教科書代及び教材費

 注:次のような経費は対象外となります
  ア 検定試験の受講料
  イ 必要とされない補助教材費
  ウ 補講費
  エ 各種行事の参加費用
  オ 受講者に対して現金還付が予定されている学債等
  カ 受講のための交通費
  キ PC等の機器の購入費
  ク 入学金や受講費等の支払いにおけるクレジット会社に対する分割手数料(利息を含む。)
  ケ 支給申請時において、教育訓練機関に対して未納となっている支給対象経費 等

手続きの流れ

事前相談

給付金の支給を希望する方は、申請の前に必ず市への事前相談が必要となります。
この事前相談では、これまでの職業経験、有する資格及び技能、希望する職業の種類、就業による生活の展望等を聞き取り、教育訓練講座を受講することの有効性や必要性を確認します。

対象講座の指定申請

次の書類を添付のうえ、受講開始前(講座開講前)に対象講座の指定申請を行ってください。
注:あらかじめ指定を受けていない場合、給付金の支給を受けることはできません。

必要書類

  1. 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
  2. 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
  3. 母子・父子自立支援プログラムの写し等
  4. 受講を希望する講座のパンフレットその他講座の内容が分かるもの

審査・通知

事前相談の内容を踏まえつつ、支給要件の審査を行い対象講座の指定の可否を決定し、その結果をお知らせします。

給付金の支給申請

指定講座の受講修了後、次の書類を添付のうえ、支給申請を行ってください。
なお、申請は受講修了後30日以内に行う必要があります。

必要書類

  1. 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
  2. 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
  3. 母子・父子自立支援プログラムの写し等
  4. 対象講座指定通知書
  5. 教育訓練機関の長が対象講座の修了を証明する書類
  6. 教育訓練機関の長が発行した、支払った教育訓練経費の領収書
  7. その他必要書類(希望する支払金融機関を証明する預金通帳の写し 等)

 ※以前に提出した書類の内容から異動がなければ省略できる場合があります。

確認・支給

提出書類から支給要件の確認を行い、支給の可否について決定しお知らせをします。その後、決定した方の希望する金融機関の口座に給付金をお振り込みします。

相談・申請窓口(お住まいの地区を担当する地区保健福祉センターで行ってください。)

名 称 住 所 連絡先

平地区保健福祉センター

(いわき市役所内)

平字梅本21 0246-22-7457

小名浜地区保健福祉センター

(小名浜支所隣接)

小名浜花畑町34-2

0246-54-2111

(内線5175)

勿来・田人地区保健福祉センター

(勿来支所内)

錦町大島1

0246-63-2111

(内線5375)

常磐・遠野地区保健福祉センター

(常磐支所内)

常磐湯本町吹谷76-1

0246-43-2111

(内線5575)

内郷・好間・三和地区保健福祉センター

(総合保健福祉センター内)

内郷高坂町四方木田191 0246-27-8691

四倉・久之浜大久地区保健福祉センター

(四倉支所内)

四倉町字西四丁目11-3 0246-32-2114

小川・川前地区保健福祉センター

(小川支所内)

小川町高萩字小路尻19-10 0246-83-1329

このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい部 こども家庭課

電話番号: 0246-27-8563 ファクス: 0246-27-8564

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