入湯税
更新日:2023年10月16日
入湯税について
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯行為に対して課されます。
入湯税を納める人(納税義務者)
入湯税の納税義務者は、鉱泉浴場における入湯客です。
税額
1人1日 150円
注:一般の公衆浴場への入湯者及び12歳未満の子供にはかかりません。また、主に日帰り客が利用する施設で、料金が4,200円以下(消費税を含まない)の場合等は免除されます。
※令和5年4月1日以後利用分から
申告・納税の方法
鉱泉浴場の経営者などが入湯客から特別徴収し、前月分を毎月15日までに申告、納付します。
令和5年10月16日(月)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告及び電子納税が可能となりました。
詳細は、下記外部リンクをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号: 0246-22-7428 ファクス: 0246-22-7588