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所得の種類と概要

更新日:2023年5月16日

  所得の種類

 

所得の種類 所得の内容 所得金額の計算方法

利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額
配当所得 株式や出資金の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
事業所得 営業等 営業等をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費
農業 農業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費
給与所得 給与、賃金、賞与など 収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額
雑所得 年金、恩給など(公的年金等) 収入金額-公的年金等控除額
原稿料、講演料、副業等による所得 収入金額-必要経費
他の所得に当てはまらない所得 収入金額-必要経費
一時所得 生命保険・損害保険契約の満期返戻金など (収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2
譲渡所得 短期 分離譲渡以外の資産の譲渡(5年以内の譲渡) 収入金額-必要経費-特別控除額
長期 分離譲渡以外の資産の譲渡(5年超保有の譲渡) (収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2

譲渡所得 短期 土地などの資産の譲渡(5年以内の譲渡) 収入金額-必要経費-特別控除額
長期 土地などの資産の譲渡(5年超保有の譲渡)
一般株式等の譲渡所得 株式等有価証券の譲渡 申告分離課税
上場株式等の譲渡所得
上場株式等の配当等所得 株式や出資金の配当 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
先物取引 先物取引に係る雑所得等 収入金額-必要経費
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2
山林所得 山林の伐採または譲渡による所得 収入金額-必要経費-特別控除額

 

 注:個人市県民税は、前年中の所得を基準として計算されます。ただし、退職所得については、退職金支払時にその支給額に応じて税額を計算し、退職金より差し引きます。
 

非課税所得

次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として区分され、個人市県民税の対象になりません。

代表的な非課税所得

  • 傷病者や遺族などが受け取る恩給、年金など
  • 給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は一定の限度額まで)
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • 雇用保険の失業給付 
  • 障がい者等の、少額預金及び少額公債(それぞれ元本350万円以下)の利子
  • 児童手当、児童扶養手当

給与所得の計算

給与所得については、必要経費にかわるものとして給与所得控除額を収入金額から差し引くことになっています。給与所得の金額は、給与の収入金額に応じて次のように計算されます。

 

給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
から まで
550,999円まで 0円
551,000円 1,618,999円 給与等の収入金額から550,000円を控除した金額
1,619,000円 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 1,799,999円 (Aの算出方法)
給与等の収入金額を合計額を「4」で割って千円未満を切り捨ててください。
「A×4×60%+100,000」で求めた金額
1,800,000円 3,599,999円

「A×4×70%-80,000円」で求めた金額

3,600,000円 6,599,999円 「A×4×80%-440,000円」で求めた金額
6,600,000円 8,499,999円 「収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額
8,500,000円から 給与等の収入金額から1,950,000円を控除した金額

 

 【所得金額調整控除】 

給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与等の収入金額(1,000万円超の場合は 1,000万円)から850万円を控除した金額10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
 ア 本人が特別障害者に該当する場合
 イ 22歳以下の扶養親族を有する場合
 ウ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

  • 所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×10%

※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、使用する給与等の収入金額は1,000万円

 

公的年金等の所得の計算

公的年金等の収入金額から公的年金控除額を差し引いたものが、所得として取り扱われます。公的年金等の所得の金額は公的年金の収入金額に応じて次のように計算されます。

 

※65歳以上:昭和33年1月1日以前生まれ

 【所得金額調整控除】

給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円 を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

  • 所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円

※給与所得及び公的年金等雑所得が10万円を超える場合は10万円
給与所得の金額から差し引く。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7426,7427 ファクス: 0246-22-7588

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