公的年金等の収入金額が400万円以下の方へ
登録日:2022年5月11日
平成23年分から、公的年金等の収入金額が400万円以下(注)で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要がなくなりました。
ただし、所得税が源泉徴収されている方のうち、確定申告をすることにより所得税が還付される方については、確定申告書を提出してください。
注:複数の公的年金等を受給されている方は、その収入金額の合計額となります。
次に該当する方は市県民税の申告を行う必要があります
- 公的年金等を受給されている方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除、扶養控除等)以外の各種控除(医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除等の追加)の適用を受けるとき
- 公的年金等に係る雑所得以外に20万円以下の所得(農業所得、不動産所得、一時所得等)があるとき
申告の要否のフローチャート
確定申告または市県民税の申告が必要か否かの参考としてお使いください。
なお、以下のフローチャートで「市・県民税の申告書を提出してください」または「確定申告および市県民税の申告は不要です」の結果となった方でも、所得税額(源泉徴収票の源泉徴収税額)の還付が発生する場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
注:詳細については、市民税課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号: 0246-22-7426,7427 ファクス: 0246-22-7588