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指名競争入札における工事費内訳明細書の提出について(平成27年3月3日)

登録日:2015年3月3日

 平成26年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第55号)により、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました。

 ついては、本市におきましても、一般競争入札により契約する案件に加え、指名競争入札により契約するすべての案件を対象として、入札時において、入札参加者から工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)の提出を求めることといたします。

 指名競争入札における内訳書の作成に当たりましては、次の事項に留意してください。なお、一般競争入札における内訳書の取扱いについて、変更はありません。

概要

内訳書の提出が必要となる工事

 指名競争入札により実施される建設工事のうち、平成27年4月1日以降に指名通知を行う案件から適用されます。

内訳書の記入

  1. 内訳書の様式は、個別の工事毎に、指名通知書と併せて配布しますので、そちらを使用してください。
    提供する様式においては、工事名、工事場所等の基本事項について入力済の状態にしてありますので、会社名及び積算金額の内訳を記入してください。
  2. 直接工事費については、工種ごとの金額も記入してください。この際、工種ごとの詳細な内訳が必要となる場合がありますので、十分に注意してください。
  3. 直接工事費の基本的な工種は入力してありますが、これに分類できない工種がある場合には、必要に応じて行を追加して記入してください。
    ただし、基本的な工種が入力してある行の削除については、行わないでください。
  4. 内訳書に記入漏れや計算の間違い等があった場合については、入札心得(建設工事用)の規定により無効な入札となりますので、十分に注意してください。
    (無効な入札の例)
    • 各工種の合計金額が「直接工事費」の金額と一致しない。
    • 指定された記入欄に空欄がある。
    • 記載した内容を容易に削除することが可能な状態で提出したもの。(鉛筆や消せるボールペン等の筆記具を使用して記入したもの)

入札書の作成にかかる留意事項

 入札書に記載する入札金額については、内訳書により積算された金額(税抜価格)となります。
 積算された金額には端数が生じる場合があることから、入札書へ記載する際に1万円未満の端数処理(1円から千円の位における切上げ及び切下げ)を行うことは、認められます。ただし、この端数処理以外の理由により積算金額と入札金額が一致しない場合は、無効な入札となりますので、十分に注意してください。

契約締結後における詳細な内訳書の提出

  1. 入札参加時に内訳書の提出が必要な案件の落札者となった方は、契約締結後において、いわき市工事請負契約約款第3条第1項の規定に基づき、あらためて詳細な内訳書を提出する必要があります。
  2. 当該内訳書の様式は、市ホームページにおいて一般的な契約関係様式として提供しますので、ダウンロードして使用してください。
  3. 当該内訳書には、設計図書の本工事費内訳書の区分に従い、金額が一式計上でなくなるレベルまで記載してください。

再度の入札における内訳書の取扱い

 初度の入札の結果、落札者が決定せず、ただちに再度の入札を実施した場合の内訳書の取扱いについては、次のとおりとなります。

  1. 再度の入札においては、内訳書の提出は求めない。
  2. 再度の入札により落札者が決定した場合において、契約締結後に提出する詳細な内訳書については、落札した入札金額に応じた内訳書を提出するものとする。

 内訳書の記入例等につきましては、下記「工事費内訳明細書の作成に係る留意事項」を参照してください。

工事費内訳明細書の作成に係る留意事項

このページに関するお問い合わせ先

財政部 契約課

電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251

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