コンテンツにジャンプ

建設工事等の前金払及び契約保証の取扱いについて(令和4年5月6日)

登録日:2022年5月6日

 いわき市財務規則の改正に伴い、本市における建設工事及び測量・調査・設計の委託等に係る前金払に及び契約保証等ついて、次のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

前金払について

取扱内容

 建設工事及び測量・調査・設計の委託等の前金払の限度額割合を、次のとおり引き下げます。

建設工事

 (現行)  請負代金額の5割以内
 (変更後) 請負代金額の4割5分以内

測量・調査・設計の委託等

 (現行)  委託金額の4割以内
 (変更後) 委託金額の3割5分以内

実施時期

 令和4年4月27日以後に契約を締結した建設工事等から適用します。

 ※令和4年度の国の特例の取扱いに準じた運用としております。

 【参考】前金払いに係る国の取扱い(外部リンク:国土交通省)

契約保証等について

取扱内容

 これまで紙による提出を求めていた契約保証及び前金払の保証に係る証書について、国の取扱いに準じて、電磁的方法による提出(インターネットを通じて電子的に提供される保証証書)についても認めます。

実施時期

 令和4年5月1日以後に契約を締結した建設工事等から適用します。

 【参考】契約保証等に係る国の取扱い(外部リンク:国土交通省)

このページに関するお問い合わせ先

財政部 契約課

電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?