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「東日本大震災の被災地における建設工事の技術者の専任に係る当面の取扱いについて」の運用について(平成25年10月22日)

登録日:2019年2月19日

 このことにつきましては、国土交通省からの「東日本大震災の被災地における「建設工事の技術者の専任に係るの取扱いについて」の運用について(平成 25年9月19日付け)」に関する通知を受けて、福島県から適切に運用するよう平成25年9月24日付けで各市町村に通知がありました。
 このため、本市におきましても、この取扱いを次のとおりとしますとともに、関連する現場代理人の常駐義務緩和の対象工事の範囲につきましても拡大することとしましたので、お知らせします。

専任の技術者に係る取扱いについて(建設業法施行令第27条第2項)

福島県の取扱いについて(詳しくは、福島県のホームページをご覧ください。)

  1. 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(注)で、かつ、工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、同条第2項が適用される場合に該当すると判断して差し支えない。
  2. 1の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度までとする。
  3. 1及び2の適用に当たっては、特に発注者が異なる場合など各々の工事の技術上の管理等に支障が生じないよう、常時、確実に主任技術者に連絡がとれる体制を整備させるとともに施工計画書等にその連絡体制を記載させること。
     

注:施工にあたり相互に調整を要する工事の例

  1. 工事の発生土を盛土材に流用しており、相互に土量配分計画の調整を要する工事
  2. 工事用道路を共有しており、相互に工程調整を要する工事
  3. 資材の調整を一括で行う場合
  4. 工事の相当の部分を同一の下請業者で施工する場合

本市の取扱いについて

  1. 次に掲げるもの以外は、福島県と同じ取扱いとします。
  2. 適用に当たっては、主任技術者が管理する工事について確認する必要があることから、現在、契約締結時に提出を求めている「現場代理人及び主任技術者通知書」に主任技術者が管理している工事を記載していただくものとします。(様式は、市ホームページからダウンロードできます。)
    なお、施工計画書への連絡体制の記載は不要です。

現場代理人の常駐義務緩和の対象工事の範囲の拡大について

 従来の近接工事として間接経費が調整される工事に加え、次の要件をすべて満たす工事についても、近接工事として現場代理人の常駐義務を緩和できる工事とします。

 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事

注:この要件に該当する工事の場合は、施工地区及び契約金額の制限はなく、近接工事全体で1件として取扱います。その他、兼務件数等の要件については、変更ありません。

実施日

 平成25年10月22日から実施します。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 契約課

電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251

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