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【市営墓園】焼骨埋蔵・収蔵届

登録日:2023年8月3日

資格・内容

墳墓または納骨堂に焼骨を埋(収)蔵しようとする使用者

代理の可否

可能(墳墓使用許可証をお持ちください)

受付窓口

東田墓園管理事務所(東田墓園関係)
本庁 生活安全課(南白土墓園関係)

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時まで(本庁市民生活課の場合)

手数料

無料

申請上の注意点など

添付書類

  1. 墳墓使用許可証(紛失してしまった場合は、再交付の申請を行っていただきますので、使用者の方の身分証明書の写しをお持ちください。詳しくは墳墓使用許可証再交付をご覧ください)
  2. 火葬許可証(火葬後埋(収)蔵の場合)、改葬許可証(改葬の場合)、埋(収)蔵証明書(分骨の場合)、親族外焼骨埋蔵承認決定通知書(親族外の焼骨を埋蔵する場合

申請方法(南白土墓園)

  1. 南白土墓園管理事務所(0246-21-5005)へ連絡し、埋蔵・改葬・分骨を希望する日時に管理人が立会いが可能かを確認してください。同じ時間帯に埋蔵・改葬・分骨を希望されている方がすでにいらっしゃる場合は、時間帯の変更をお願いする場合があります。
  2. 南白土墓園管理人に立会いをしてもらう時間が決まったら、埋蔵・改葬・分骨の前日までに市民生活課窓口へ添付書類をお持ちになり、申請を行ってください。
  3. 当日、埋蔵・改葬・分骨をする前に、直接南白土墓園管理事務所へお立ち寄りいただき、管理人立会いのうえ、埋蔵・改葬・分骨を行ってください。墳墓使用許可証を確認させていただきますので、必ずお持ちください。

 何らかの事情により、事前に申請ができない場合は、その旨を本庁市民生活課へご連絡ください。

申請方法(東田墓園) 

 東田墓園の使用者の方は東田墓園管理事務所(0246-63-7368)までお問い合わせください。

 

 

焼骨埋蔵・収蔵届(94KB)(PDF文書)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 生活安全課

電話番号: 0246-22-7446 ファクス: 0246-22-7561

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