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【市営墓園】焼骨改葬・分骨届

登録日:2023年8月3日

資格・内容

市営墓園(東田・南白土墓園)に埋(収)蔵した焼骨を他の墓地等へ改葬もしくは分骨しようとする使用者

代理の可否

可能

受付窓口

東田墓園管理事務所(東田墓園関係)
本庁 生活安全課(南白土墓園関係)

受付時間

平日
午前8時30分から午後5時まで

手数料

無料

申請上の注意点など

添付書類

  1. 墳墓使用許可証
  2. 改葬許可証の写し(改葬の場合)、埋(収)蔵証明書(分骨の場合)

埋(収)蔵証明は勿来支所市民課(東田墓園関係)または本庁市民生活課(南白土墓園関係)にて発行します。

改葬許可証は市民課にて「埋(収)蔵証明」と引き換えに発行します。

申請方法(南白土墓園の方)

  1. 改葬を行いたい日時が決まりましたら、南白土墓園管理事務所(0246-21-5005)へ連絡し、管理人が立会い可能か確認してください。同じ時間帯に改葬等を行う方がすでにいらっしゃる場合は、時間帯の変更をお願いする場合があります。
  2. 管理人の立会いが可能な日時が決まり次第、改葬日の前日までに本庁市民生活課へ添付書類をお持ちになり、手続きを行なってください。
  3. 改葬日当日は、改葬前に南白土墓園管理事務所にお立ち寄りいただき、管理人立会いのうえ、改葬を行ってください。その際、墳墓使用許可証を確認させていただきますので、お持ちください。

何らかの事情により、事前に申請ができない方は、その旨を市民生活課までご連絡ください。

 

 

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 生活安全課

電話番号: 0246-22-7446 ファクス: 0246-22-7561

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