【市営墓園】焼骨改葬・分骨届
登録日:2022年1月28日
資格・内容
市営墓園(東田・南白土墓園)に埋(収)蔵した焼骨を他の墓地等へ改葬もしくは分骨しようとする使用者
代理の可否
可能
受付窓口
東田墓園管理事務所(東田墓園関係)
本庁 市民生活課(南白土墓園関係)
受付時間
平日
午前8時30分から午後5時まで
手数料
無料
申請上の注意点など
添付書類
- 墳墓使用許可証
- 改葬許可証の写し(改葬の場合)、埋(収)蔵証明書(分骨の場合)
埋(収)蔵証明は勿来支所市民課(東田墓園関係)または本庁市民生活課(南白土墓園関係)にて発行します。
改葬許可証は市民課にて「埋(収)蔵証明」と引き換えに発行します。
申請方法(南白土墓園の方)
- 改葬を行いたい日時が決まりましたら、南白土墓園管理事務所(0246-21-5005)へ連絡し、管理人が立会い可能か確認してください。同じ時間帯に改葬等を行う方がすでにいらっしゃる場合は、時間帯の変更をお願いする場合があります。
- 管理人の立会いが可能な日時が決まり次第、改葬日の前日までに本庁市民生活課へ添付書類をお持ちになり、手続きを行なってください。
- 改葬日当日は、改葬前に南白土墓園管理事務所にお立ち寄りいただき、管理人立会いのうえ、改葬を行ってください。その際、墳墓使用許可証を確認させていただきますので、お持ちください。
何らかの事情により、事前に申請ができない方は、その旨を市民生活課までご連絡ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 生活安全課
電話番号: 0246-22-7446 ファクス: 0246-22-7561