コンテンツにジャンプ

いわき市客引き行為等の防止に関する条例の制定について

更新日:2020年6月29日

いわき市客引き行為等の防止に関する条例を制定しました。(平成27年8月1日施行)

いわき市は、公共の場所等において、市民等に著しく不安を与え、迷惑をかける風俗関連の営業に係る客引き行為等を防止し、もってその生活の安全と平穏を保持することを目的に、「客引き行為等の防止に関する条例」を制定し、違反者には罰則が科せられることとなりました。

禁止される行為

指定区域内の公共の場所等における、次の行為が禁止されます。

客引き行為

 次の店の客となるように、特定の人を誘う行為

  • キャバクラ等の接待をして飲食させる営業
  • ファッションヘルス等の性風俗営業
  • 風俗案内所
 注:そのような営業だと見せかけている場合を含みます。

誘引行為

 客引き行為を目的として、不特定の人に呼びかけたり、ビラその他の文書図画を配布し、又は提示する誘引行為

客待ち行為

 客引き行為又は誘引行為をする目的で、当該相手方を待っている行為

 

注:「客引き行為」に掲げる営業以外の営業(居酒屋やカラオケボックスなど)に係る客引き行為やビラ配りなどの誘引行為は、本条例の規制の対象とはなりませんが、悪質な場合は、「福島県迷惑行為等防止条例」などの他の法令の規制対象となることがあります。

禁止される場所

 下図の指定区域内の公共の場所等(道路、公園、広場、駅、駐車場などの公衆が通行したり、出入りできる場所又は施設)において、禁止されます。

kyakushikiarea

罰則

客引き行為又は誘引行為をした場合

 3か月以下の懲役、又は20万円以下の罰金。
 常習の場合は、6か月以下の懲役、又は50万円以下の罰金。

客引き行為又は誘引行為をさせた場合

 20万円以下の罰金。常習の場合は、50万円以下の罰金。

施行日

平成27年8月1日

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 生活安全課 交通安全防犯係

電話番号: 0246-22-1152 ファクス: 0246-22-7561

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?