コンテンツにジャンプ

NPO法人の指導・監督について

更新日:2026年6月3日

市では、法人から毎年度提出される事業報告書等の書類により、法人の状況を把握するほか、法に基づく法人の監督として、報告、検査、改善命令及び設立認証の取消しを行うことがあります。

1.報告及び検査

所轄庁は、法人が法令、法令に基づいて行う行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がある場合は、その法人に対して、その業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又は、その法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することができます(法第41条第1項)。

2.改善命令

所轄庁は、法人が、次の場合に該当すると認めるときは、その法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るよう命ずることができます(法第42条)。

  • 設立認証の要件を欠くに至った場合
  • 法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反する場合
  • 運営が著しく適性を欠く場合

3.設立認証の取消

所轄庁は、法人が次の場合に該当すると認めるときは、当該法人の認証を取り消すことができます(法第13条第3項、第43条第1項、同条第2項)。

  • 設立認証があった日から6ヵ月を経過しても、設立の登記をしないとき
  • 所轄庁からの改善命令に違反し、他の方法では監督の目的を達成することができないとき
  • NPO法人が3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わないとき
  • 法人が法令に違反した場合で、改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法によっても監督の目的を達成することができないとき

4.罰則

法の規定に違反した場合には、違反行為により、罰則が設けられています。

  • 50万円以下の罰金に処せられる場合(法第78条、第79条)
  • 20万円以下の過料に処せられる場合(法第80条)
  • 10万円以下の過料に処せられる場合(法第81条)

法第80条に規定する過料事件の通知について

次の特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第29条の規定による事業報告書等の期限内提出がなかったことから、法第80条第5号に規定する過料事件を管轄の地方裁判所へ通知しましたので、お知らせします。

名称 特定非営利活動法人しおんの会
主たる事務所の所在地 福島県いわき市植田町館跡3番地の51
通知した日 令和8年6月3日
通知した理由 法第29条の規定による事業報告書等の期限内提出がなかったため。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 地域振興課

電話番号: 0246-22-7414 ファクス: 0246-22-7609

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?