コンテンツにジャンプ

役員変更届出(任期満了・変更)

更新日:2025年12月1日

役員の任期が来たら必ず法務局への役員変更登記と所轄庁への役員変更届の提出が必要です。

 役員の変更(氏名・住所の異動、新任、再任、辞任、任期満了、解任)などがあった場合は、法務局への役員変更登記の手続きと所轄庁への役員変更等届出書の提出の両方が必要です。

・ 役員の任期はNPO法で最長2年間とされているため、少なくとも2年に1度は役員の改選を実施する必要があります。

・ 任期途中での役員変更の際も、所轄庁への役員変更届の提出(場合によっては法務局への役員変更登記も)が必要です。

・ 登記事項に変更があった場合は事務所の所在地を管轄する法務局において、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。

 ※ 再任の場合も「重任」の登記が必要です。

 ※ 登記を失念していた場合、過料の対象となる可能性がありますのでご注意ください。

提出書類 提出部数
1.役員変更等届出書(第4号様式) 1
2.変更後の役員名簿(変更後の役員全員の名簿) 2
3.役員の就任承諾及び誓約書の写し(原本をコピーしたもの)
(注)新任の役員がいる場合のみ提出する。
   氏名の記載は、本人の自署とする。
1
4.役員の住所又は居所を証する書面(原本)
(注)新任の役員がいる場合のみ提出する。
1

様式

  ※令和3年6月8日より、各種様式の押印が廃止されます。(3.役員の就任承諾書及び
   誓約書は引き続き押印が必要になります。)

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 地域振興課

電話番号: 0246-22-7414 ファクス: 0246-22-7609

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?