コンテンツにジャンプ

いわき市市民公益活動災害補償保険(ボランティア保険)

登録日:2023年8月21日

市民のみなさんが、ボランティア活動に安心して参加できるよう、市が掛け金を負担し、ボランティア活動中の事故に対して補償する保険に加入することで、市民の皆さんのボランティア活動を側面から支援する制度です。

対象となる方

  • ボランティア活動をするいわき市民および活動の本拠がいわきにある方
  • いわき市内で行われるボランティア活動に参加するいわき市外の方

対象となる活動

次の内容をすべて満たしているボランティア活動 

  1. 自発的に行う公益性のある活動であること 
  2. 計画的に行われること(事前にいわき市への届出が必要です) 
  3. 無報酬で行っていること(交通費などの実費支給は無報酬とみなします)
  4. 日本国内における活動 
  5. 政治上の主義の推進や宗教の教義を広めることを目的とするものではないこと 
  6. 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと

(注)ただし、市が主催・共催する活動や、市の管理下で行われるボランティア活動は、ボランティア保険の対象とはなりません。別途市が加入している全国市長会市民総合賠償保険の対象となります。市が主催・共催する活動や、市の管理下で行われるボランティア活動中に、万一事故が発生してしまったら、すみやかに主催、依頼している市の担当課に報告してください。

保険の内容

1.傷害保険

ボランティア活動に従事中の急激・偶然・外来の事故により、活動者が死亡または負傷した場合に保険金が支払われます。

保険金の種類 保険金額 備考
死亡・後遺障害 200万円 後遺障害は傷害級別により3%から100%
入院 1日 1,500円

事故日より180日間対象
入院保険金が支払われている場合は、手術保険金が適用される場合あり

通院 1日 1,000円 事故日より180日のうち90日を限度として対象

2.賠償責任保険

ボランティア活動に従事中の活動者の過失による偶然な事故により、被害者の生命・身体・財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ法律上の賠償責任を負うとき、賠償額の範囲内で保険金が支払われます。

賠償の種類 内容 保険金支払限度額
身体賠償 他人の身体に傷害を与えたとき 限度額 1人5,000万円 一事故5億円
財物賠償 他人の財物に損害を与えたとき 限度額 一事故1,000万円

(注)事故の発生状況等によっては、保険金がお支払できない例がありますので、事前にお問い合せください。

申込方法

本保険の適用を受けるためには、活動を行う前に次の(1)から(5)の事項を記載した書類(様式は任意)のほか、団体の概要を把握できる資料および当日の指導者と参加者名簿(氏名・住所)を提出してください。
(1)団体名・代表者・住所・連絡先
(2)活動予定日時・場所
(3)活動名
(4)活動内容
(5)参加予定数

(注)「市民公益活動(ボランティア活動)予定表」をご活用ください。

受付・お問合せ先

地域振興課地域振興係(電話番号:0246-22-7414 ファクス:22-7609)
その他、各支所の市民課または市民福祉係で受け付けています。
窓口のほか、郵送やファクスでも対応しています。

事故が起きてしまったら

万が一、事故が起こってしまったら、速やかに地域振興課地域振興係(電話番号:0246-22-7414)、各支所の市民課または市民福祉係にご連絡ください。事故報告書などの必要な書類を提出していただきます。

 

事故報告書(Word/19KB)

事故報告書(PDF/97KB)

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 地域振興課

電話番号: 0246-22-7414 ファクス: 0246-22-7609

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?