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郵送による転出届について

登録日:2023年10月20日

転出の手続きは、郵送でも手続きを行うことが可能です。
転出手続きを行うと転出証明書が発行されますので、転入の際は転出証明書を持参して手続きを行ってください。

注:ファックス、電子メールでの受け付けはしておりませんので、あらかじめご了承ください。

郵送による転出届の方法

下記の1、2、3を同封し、いわき市役所市民課届出・証明グループへ届出してください。また、各支所、各市民サービスセンターでも受付けます。
いわき市役所市民課届出・証明グループへは、「郵便番号:970-8686 いわき市役所市民課届出・証明グループ 宛」と書いていただければ届きます。
(注意)郵便番号の書き間違いにご注意ください。

 
1.郵送による転出届

所定の用紙に必要事項を記入してください。
(このページから届出用紙をダウンロードすることができます)

届出人は、転出されるご本人か、転出前のいわき市の住所で同一世帯の方でお願いします。それ以外の方は委任状が必要になります。

2.届出人の身分証明書のコピー 国もしくは地方公共団体の機関等が発行した身分証明書のコピー
(身分証明書については、下記の一覧を参考にしてください)
3.返信用封筒

返送先の住所、氏名を記入してください。 

転出証明書には個人番号(マイナンバー)が記載されるため、追跡可能な郵便で発送させていただいております。返信用封筒に特定記録または簡易書留分の切手も貼ってください。(レターパックを返信用封筒として同封いただいても構いません)

注:転出証明書は無料証明書のため、手数料は必要ありません。

お願い:

郵送による転出の場合は、配達日数と役所での処理日数が必要ですので、日数に余裕を持って請求してください。お急ぎの場合は往復の封筒に、速達分の切手を貼ってご投函ください。

個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転入手続きについて

  • 転出の手続きを行う際に、有効な個人番号カードまたは住民基本台帳カードを持っている場合、転出証明書は発行されません。
  • 郵送により転出の手続きを行った方には、完了の連絡をいたします。
  • 転入する際は、転入先の市区町村役場に個人番号カードまたは住民基本台帳カードを持参して手続きを行ってください。

(注)転入をした日から14日以内、及び転入予定日から30日以内に転入手続きを行わないと前住所地で行った転出の手続きは無効になります。
(注)個人番号カードまたは住民基本台帳カードを使った転入手続きは、市区町村によって行える業務時間が異なりますので、詳しくは転入先の市区町村役場にお問い合わせください。

身分証明書の例

請求には、請求者の身分証明書のコピーが必要です。次のうち1つのコピーを送付してください。

注:有効期限の定めがあるものは、有効期限内のものに限ります。

  • 運転免許証
  • 個人番号カード
  • 住民基本台帳カード(写真付き)
  • 船員手帳
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 猟銃、空気銃所持許可証
  • 戦傷病者手帳
  • 宅地建物取引主任者証
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 特種電気工事資格者認定証
  • 耐空検査員の証
  • 航空従事者技能証明書
  • 運航管理者技能検定合格証明書
  • 動力車操縦者運転免許証
  • 教習資格認定証
  • 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療保険、船員保険の被保険者証 ※  
  • 共済組合員証 ※
  • 介護保険の被保険者証
  • 国民年金手帳
  • 国民年金、厚生年金保険、船員保険に係る年金証書
  • 共済年金若しくは恩給の証書
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書 

 ※健康保険者証は、記号・番号および保険者番号が見えないよう塗りつぶしてください。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 届出・証明グループ

電話番号: 0246-22-7449 ファクス: 0246-22-7564

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