老齢基礎年金
登録日:2025年4月1日
受給要件
老齢基礎年金は、国民年金保険料の納付済期間や免除期間などを合算した受給資格期間が10年(120月)以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。(平成29年8月から受給資格期間が25年から10年に短縮されました。)
年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)
次を合計した期間が10年以上必要です。
- 第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間
- 第2号被保険者の期間(厚生年金や共済組合の加入期間)
- 第3号被保険者の期間(昭和61年4月以後の期間)
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保険料の全額免除、一部免除を受けた期間
(一部免除を受けた場合は納付すべき保険料が納付されている期間) - 納付猶予や学生納付特例制度を受けた期間
- 合算対象期間(カラ期間)
合算対象期間(カラ期間)とは
主なものには、次のような期間があります。
これらは年金を受けるための受給資格期間には含まれますが、年金額を計算する場合、金額には反映されません。
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で会社員や公務員の配偶者で、任意加入しなかった期間(20歳から60歳までの期間)
- 昭和36年4月から平成3年3月までの間、学生で任意加入しなかった期間(20歳から60歳までの期間)
- 昭和36年4月以後、日本国籍の方が海外に居住していた期間(20歳から60歳までの期間)
年金額
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
保険料を納めていない期間や免除期間、合算対象期間がある場合は、その期間に応じて減額された年金額となります。
令和7年4月分からの年金額(満額)
- (年額)831,700円 (829,300円)※( )内は昭和31年4月1日以前生まれの者の額
受給金額の計算方法について詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
- 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額(日本年金機構)
請求手続き
老齢基礎年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。
老齢基礎年金の請求書は、65歳の誕生日の前日から提出することができます。年金請求書に必要事項を記入し、次の添付書類とともに年金事務所に提出してください。
なお、加入期間がすべて第1号被保険者の方は市役所でも手続きができます。
※不明な点がある場合は、「ねんきんダイヤル」(電話番号:0570-05-1165)へお問い合わせください。
請求書様式
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付) 様式第101号
すべての方に必要な書類等
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戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
(マイナンバーを記入いただくことで、添付を省略できます。) - 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の方
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戸籍謄本(記載事項証明書)
(マイナンバーを記入いただくことで、添付を省略できます。) -
世帯全員の住民票の写し
(マイナンバーを記入いただくことで、添付を省略できます。) -
請求者の収入が確認できる書類
(マイナンバーを記入いただくことで、添付を省略できます。)
その他 ご本人の状況によって必要な書類など、手続きについて詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
- 老齢年金を請求する方の手続き(日本年金機構)
年金の繰上げ・繰下げ受給
年金の繰上げ受給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
年金の繰下げ受給
老齢基礎年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。
繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
いわき市 市民協働部 国保年金課 国民年金係
電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576