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特別障害給付金

登録日:2023年6月26日

特別障害給付金の請求はお早めに

この給付金は、請求書を受付した月の翌月分から支給されることとなりますので、給付金を請求する方は、なるべく早く請求書を提出してください。
必要な添付書類が整わない場合でも請求書の受付を行います。請求の手続は、住所地の市区役所・町村役場で行ってください。請求用紙は市区町村のほか年金事務所にも備え付けております。(添付書類が不足している場合は、後日提出していただくこととなります。書類が整いましたら、日本年金機構で審査を開始します。)

特別障害給付金制度創設の趣旨

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として特別障害給付金制度が創設され、平成17年4月から請求の受付を始めました。

受給対象となる方は

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(注1)
  2. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等加入者)等の配偶者(注2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(注3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。

(注3)初診日とは障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

(注1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。
次の(1)又は(2)の昼間部に在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)

 (1)大学(大学院)、短大、高等学校及び高等専門学校

 (2)昭和61年4月から平成3年3月までは、上記アに加え、専修学校及び一部の各種学校

(注2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。

 (1)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者

 (2)上記(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・ 通算退職年金を除く)の配偶者

 (3)上記(1)の障害年金受給者の配偶者

 (4)国会議員の配偶者

 (5)地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

支給額

  • 1級 月額53,650円(令和5年度) ※令和4年度は52,300円
  • 2級 月額42,920円(令和5年度) ※令和4年度は41,840円
  1. 支給額は、毎年度自動物価スライドがあります。
  2. ご本人の所得によって、支給が全額又は半額、制限される場合があります。
  3. 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の支給は停止されます。

支給制限

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 監獄、労役場、その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき

支払期間及び支払月

給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給され、支給する事由が消滅した月までとなります。
支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)で、前月までの分を受け取るようになります。(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に支払われることがあります。)

窓口

請求の窓口は、住所地の市区町村です。
障害認定等の審査、支給事務は、日本年金機構で行います。

支給の調整

老齢基礎年金、その他の政令で定める給付を受ける場合は、その全額または一部が支給停止となります。

請求に必要なもの

  1. 特別障害給付金請求書
  2. 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるもの
  3. 障害の原因となった傷病にかかる診断書(障害基礎年金請求用のもの。次の(1)及び(2)に該当する場合は、複数の診断書が必要となります。)    

 (1) 障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書 

 (2) 65歳を超えている方は、65歳到達前と請求時現在の傷病についての診断書         

4. レントゲンフィルム(次の(1)(3)の傷病の場合)及び心電図所見のある  ときは心電図の写し

 (1)呼吸器系結核

 (2)肺化のう症

 (3)けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)

:(1)から(2)以外の傷病であっても、認定または審査に際し、レントゲンフィルムが必要となる場合があります。

 5. 病歴・就労状況申立書

 6.  受診状況等証明書(3.の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要となります。)

 7.  特別障害給付金所得状況届(所得額と課税額がわかる証明書)

 8.  請求者の方の給付金を受け入れる金融機関の口座の預貯金通帳

任意加入対象の学生であった方がその他必要なもの

  1. 生年月日についての市区町村長の証明書(住民票など)または戸籍謄本(請求書に住民票コードを記載された場合は省略できます。)
  2. 在学期間を証明できる書類(卒業証書や在籍証明書など。入学・卒業などの年月日がわかる書類)
  3. 在学内容の証明にかかる委任状(予定)(在学されていた学校について、国民年金法上の適用が不明な場合、日本年金機構が請求者に代わって学校に照会を行うために必要な書類となります。)

任意加入対象の被用者の配偶者であった方がその他必要なもの

  1. 戸籍の謄本(生年月日及び婚姻年月日確認のため)
  2. 年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合に必要となります。)
  3. 共済組合の年金証書の写し(初診日において配偶者が共済組合の退職年金受給者であった場合)

その他、受診状況等証明書を添付できないなどの理由により初診日の確認ができない場合、65歳到達前の傷病についての診断書が添付できない場合、在学証明書を添付できない場合などにおいては、その他当時の状況を確認できる参考資料を提出していただくことになります。

注意していただくこと

  1. 給付金は、請求月の翌月分から支給されます。
  2. 障がいの認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養関係等を確認するために必要な書類等が全て揃わない場合であっても、請求していただくことが可能です。まずは、請求を行っていただき、後日、これらの不足している必要書類等をご提出いただき、認定された場合には、認定後、請求月の翌月分(4月請求の場合、5月分)から支給されます。
  3. 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間を要する場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月かかることもありますので、あらかじめご了承願います。なお、支給が決定されれば、請求月の翌月分にさかのぼって支給されます。
  4. なお、給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。

特別障害給付金は本人が請求しないと受けられません

特別障害給付金は、受けられる権利があっても、本人からの請求がないと支給されません。請求先は次のとおりです。

  • 国保年金課又は支所等の国民年金担当窓口

なお、不明な点がある場合は、年金相談ダイヤル(電話番号:0570-05-1165)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

いわき市 市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

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