特別障害給付金
登録日:2024年4月1日
特別障害給付金制度の概要
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
対象となる方
次に該当する方で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
次の昼間部に在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)
- 大学(大学院)、短大、高等学校及び高等専門学校
- 昭和61年4月から平成3年3月までは、上記1に加え、専修学校及び一部の各種学校
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者
- 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
- 上記1の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
- 上記1の障害年金受給者の配偶者
- 国会議員の配偶者
- 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
支給額(令和6年度)
障害基礎年金1級相当に該当する方 | 月額55,350円 |
障害基礎年金2級相当に該当する方 | 月額44,280円 |
- ご本人の所得によって支給額の全額又は半額が制限される場合があります。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の支給は停止されます。
- 支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)で、前月までの分を受け取るようになります。(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に支払われることがあります。)
請求手続き
必要な書類
日本年金機構のホームページをご確認ください。
- 特別障害給付金制度(日本年金機構)
請求書の提出先
-
いわき市国保年金課、最寄りの支所・市民サービスセンター または 平年金事務所
不明な点がある場合は、ねんきんダイヤル(電話番号:0570-05-1165)にお問い合わせください。
ご注意いただきたいこと
- 給付金は請求月の翌月分から支給されます。
-
障害の状態の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養関係等を確認するために必要な書類等が全て揃わない場合であっても、請求書の受け付けを行いますので、まずは請求を行ってください。後日、不足している必要書類等を提出いただくようお願いします。
必要書類等の準備に時間がかかり、審査が遅れた場合でも、支給が決定されれば、請求月の翌月分(4月請求の場合、5月分)から支給します。 - 必要な書類等を整えていただいた場合でも、審査の結果、支給の要件に該当しないとき、あるいは支給の要件の確認ができない場合は不支給となりますので、あらかじめご了承ください。
- 給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。申請は毎年度必要となります。
このページに関するお問い合わせ先
いわき市 市民協働部 国保年金課 国民年金係
電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576