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障害基礎年金

登録日:2024年4月1日

受給要件

次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  2. 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
    また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

初診日とは

障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

障害認定日とは

障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
なお、初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

  • 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
  • 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  • 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
  • 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
  • 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  • 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
  • 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

障害基礎年金に該当する状態

障害基礎年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

年金額(令和6年4月分から)

1級(年額)
昭和31年4月2日以後生まれの方 1,020,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円 + 子の加算額
2級(年額)
昭和31年4月2日以後生まれの方 816,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円 + 子の加算額
子の加算額(年額)

子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

2人まで 1人につき234,800円
3人目以降 1人につき78,300円

請求時期

障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。

障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。

なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。

事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。

ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。

請求手続き

年金請求書
  • 年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号
添付書類等
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
    (マイナンバーを記入いただくことで添付を省略できます。)
  • 医師の診断書(所定の様式あり)
  • 受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票の写し
    (マイナンバーを記入いただくことで添付を省略できます。)

  • 子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は学生証のコピー等。)
    (マイナンバーを記入いただくことで添付を省略できます。)

  • 医師または歯科医師の診断書(20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方)

その他 ご本人の状況によって必要な書類など、詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

請求窓口

すべての年金は、受けられる権利があっても、本人からの請求がないと支給されません。請求先は次のとおりです。

  • 初診日が第1号被保険者期間中又は年金制度に加入していない60歳以上65歳未満の期間の方:
    いわき市国保年金課、最寄りの支所・市民サービスセンター または 平年金事務所
  • 初診日が第2号、第3号被保険者期間中の人:平年金事務所
  • 第2号被保険者期間のみで、単一の地方職員共済組合の方で、初診日が第2号被保険者期間中の方:各共済組合
     

 手続きについて不明な点がある場合は、ねんきんダイヤル(電話番号:0570-05-1165)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

いわき市 市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

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