死亡一時金
登録日:2025年4月1日
死亡一時金とは
死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、遺族に支給されます。
※寡婦年金と死亡一時金の受給権が生じた場合は、どちらか一方を選択受給することになります。
死亡一時金を受けることができる遺族
死亡者と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求することができます。
- 1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹
死亡一時金の額
第1号保険者としての保険料納付済期間 | 一時金の額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
・付加保険料を納めた期間が3年以上ある場合は、一律8,500円が加算されます。
請求手続き
請求書
- 国民年金死亡一時金請求書
必要な書類等
- 亡くなった方の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
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戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
(請求する方が亡くなった方の配偶者の場合、マイナンバーを記入いただくことで添付を省略できます。) -
世帯全員の住民票の写し
(マイナンバーを記入いただくことで添付を省略できます。) - 死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
- 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は、生計同一関係に関する申立書等
手続きについて詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
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死亡一時金を受けるとき(日本年金機構)
不明な点がある場合は、ねんきんダイヤル(電話番号:0570-05-1165)にお問い合わせください。
請求書の提出先
- いわき市国保年金課、最寄りの支所・市民サービスセンター または 平年金事務所
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課 国民年金係
電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576