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寡婦年金

登録日:2026年3月25日

寡婦年金とは

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

支給を受けるための要件

次の要件をすべて満たしている妻に支給されます。

  • 死亡者との婚姻期間(内縁関係を含む)が10年以上継続していた
  • 死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがない
  • 死亡した夫の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年(120月)以上
  • 妻が死亡した夫によって生計を維持されていた
  • 妻が65歳未満(老齢基礎年金受給前)

年金額

死亡した夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額。

請求手続き

請求書
  • 年金請求書(国民年金寡婦年金) 様式第109号
添付書類
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)
    (マイナンバーを記入いただくことで添付を省略できます。)
  • 世帯全員の住民票の写し
    (マイナンバーを記入いただくことで添付を省略できます。)
  • 死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
  • 請求者の収入が確認できる書類
    (マイナンバーを記入いただくことで添付を省略できます。)
  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
その他 状況によって必要な書類など、手続きについて詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

不明な点がある場合は、ねんきんダイヤル(電話番号:0570-05-1165)にお問い合わせください。

請求書の提出先
  • いわき市国保年金課最寄りの支所・市民サービスセンター または 平年金事務所

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

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