コンテンツにジャンプ

お医者さんにかかるとき(療養の給付)

登録日:2020年11月10日

病気やケガをして、医療機関で診療を受けるときには、かかった医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。

療養の給付
年齢 負担割合

0歳から高校3年生まで
(0歳から18歳の誕生日以降の最初の3月末まで)

0割(無料)

18歳(18歳の誕生日以降の最初の4月1日)から69歳まで

3割
70歳から74歳まで 2割(一定以上所得者は3割)

70歳から74歳までの医療

70歳の誕生日の翌月1日(但し、誕生日が月の初日のときはその日)から75歳の誕生日の前日までは、医療費の負担が変わります。(但し、後期高齢者医療制度に該当する方を除きます。)

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課 調査給付係

電話番号: 0246-22-7456 ファクス: 0246-22-7576

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?