【国・県】福島県の最低賃金について
更新日:2025年1月6日
最低賃金制度
使用者は、労働者に、最低賃金法に基づき定められた最低限度額以上の賃金を支払わなければならないとされている制度です。
最低賃金
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」があります。
(1)地域別最低賃金は、福島県内の全ての事業主に雇用されて働く人に適用されます。
(2)産業別最低賃金は、特定の産業について働く人に適用されます。
最低賃金額は、時間額です。
地域別最低賃金 955円(発効日:令和6年10月5日)
産業別最低賃金 次の表のとおり
業種 | 最低賃金額 | 発効日 |
適用除外業種 |
---|---|---|---|
非鉄金属製造業 |
996円 |
令和7年1月4日 |
|
電子部品、デバイス、電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
955円 | 令和6年10月5日 | 医療用計測機器製造業(心電計製造業を除く)を除く |
輸送用機械器具製造業 |
1,005円 | 令和6年12月21日 | |
計量器、測定器、分析機器、試験機、測量機械器具、理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 |
955円 |
令和6年10月5日 |
|
自動車小売業 |
1,020円 |
令和6年12月29日 |
二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く |
注:地域別最低賃金と産業別最低賃金の両方が同時に適用されるときは、高い方の額が最低賃金の額になります。
最低賃金の確認方法
(1)時間給の場合 時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3)月給の場合 月給額÷1ヶ月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4)出来高給の場合 出来高給(月給)÷月間総労働時間(所定+時間外+休日労働時間)≧最低賃金額(時間額)
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金の適用を受ける労使間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分は無効となります。この無効部分は、最低賃金額による定めをしたものとされます。
最低賃金の適用対象者
原則として事業場で働く常用、臨時、パート、アルバイトなど雇用形態や呼称を問わず、全ての労働者とその使用者に適用されます。
【適用除外労働者】
○18歳未満又は65歳以上の者
○雇入れ後3ヶ月未満で技能習得中の者
○その他その産業に特有の軽易な業務に従事する者など
問い合わせ先
福島労働局 賃金室(電話番号:024-536-4604)
又は
最寄りの労働基準監督署
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部 産業ひとづくり課
電話番号: 0246-22-7478 ファクス: 0246-21-0892