【国・県】育児休業給付金の支給率引き上げについて
登録日:2025年3月28日
育児休業が取得しやすくなりました。
趣旨
労働者が育児休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続を援助、促進するために、育児休業給付を支給する。
支給対象事由
労働者が1歳(注)(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合については2歳)未満の子を養育するための育児休業を行う場合に支給する。
支給要件
雇用保険の被保険者が、育児休業をした場合に、当該休業を開始した日前2年間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること
給付額
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。
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- ハローワークいわき 0246-23-1421
- ハローワーク小名浜 0246-54-6666
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