工場立地法による緑地面積率等の規制緩和
登録日:2023年5月2日
工場立地法の規定により特定工場については、従来、一律に緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上を確保するよう義務づけられていましたが、平成23年8月30日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により工場立地法の一部が改正され、平成24年4月1日から工場立地の際の緑地面積率等を地域の実情に合わせて市の条例で規定できることとされました。
これを受け、いわき市では緑地面積率等を緩和し、工場用地の効率的な活用と企業立地の促進を図るため、「いわき市工場立地法準則条例」を制定しました。
1. 区域の区分設定について
国の「緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第2号)」の範囲内(下限)で区分設定しています。
2. 対象区域、緑地面積率等
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
---|---|---|
準工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
工業地域、工業専用地域、市街化調整区域及び都市計画区域外 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(上記区域の、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く。)を営む工場等(特定工場)が対象となります。)
3 施行日
平成24年4月1日
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