野外焼却(野焼き)について
登録日:2021年1月6日
野外焼却は犯罪です
廃棄物を焼却することは、一部例外を除き、廃棄物処理法で禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又は併科されます。
焼却禁止の例外
次に掲げる場合、例外的に焼却行為が認められます。
ただし、例外にあたる焼却行為であっても、生活環境保全上の支障が生じる場合は、改善命令等の対象となり、これに従わない場合も罰則の対象になります。
廃棄物処理法の処理基準に従い廃棄物を焼却する場合
- 市町村のごみ処理施設での焼却
- 許可を受けた産業廃棄物処理施設での焼却 など
他の法令又はこれに基づく処分により廃棄物を焼却する場合
- 森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した枝や樹皮の焼却
- 家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却 など
その他
公益上もしくは、社会の習慣上やむを得ないものまたは周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で定めるもの
内容 | 具体例 |
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国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 |
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震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 |
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風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 |
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農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却 |
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たき火等日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの |
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毎年、稲わらなどの焼却による煙や臭いなどに対し、多くの苦情が寄せられています。
稲わらなどは、貴重な有機資源ですので、焼却ではなく、すき込み等による有効活用に御協力ください。
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このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号: 0246-22-7439 ファクス: 0246-22-7605