PM2.5(微小粒子状物質)について
登録日:2017年2月8日
PM2.5(微小粒子状物質)とは
大気中に浮遊している2.5ミクロン(1ミクロンは1ミリの千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM:10ミクロン以下の粒子)よりも小さな粒子です。
PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。
環境基準
1年平均値 15マイクログラム/立方メートル以下 かつ 1日平均値 35マイクログラム/立方メートル以下
福島県における注意喚起の判断について
県内の測定局のうち、1局でも国の暫定的な指針値である日平均値70マイクログラム/立方メートルを超過すると予想される場合
- 午前中の早めの時間帯での判断
県内の測定局のうち、1局でも午前5時から7時の1時間値の平均値が85マイクログラム/立方メートル超過したとき - 午後からの活動に備えた判断
県内の測定局のうち、1局でも午前5時から12時の1時間値の平均値が80マイクログラム/立方メートル超過したとき
PM2.5に関する注意喚起の範囲について
福島県内全域
注意喚起の解除について
「注意喚起」情報提供の継続期間は翌日の午前8時までとし、解除の広報は行いません。
注意喚起が提供された時には
- 不要不急の外出は自粛を心がけてださい。
- 外出時にはマスク(注)の着用に心がけてください。
- 屋外での激しい運動の自粛を心がけてください。
- 体の弱い方や病気の方、小児、高齢者の方は特に注意してください。
注:PM2.5に対して一般用マスクの着用により、ある程度の効果は期待できますが、PM2.5の吸入防止効果はその性能によって異なると考えられます。また、医療用や産業用の高性能な防じんマスク(N95やDS1以上の規格のもの)は、微粒子の捕集効果の高いフィルターを使っており、PM2.5の吸入を減らす効果があります。但し、マスクを着用する場合には顔の大きさにあったものを、空気が漏れないように着用しなければ、十分な効果は期待できません。一方、着用すると息苦しい感じがあるので、長時間の使用には向いていません。
「いわき市防災メール」について
- 福島県から注意喚起情報が提供された場合、「いわき市防災メール」 により情報配信を行っています。
- 「いわき市防災メール」の受信には登録が必要です。
- 登録方法は、下記の「いわき市防災メール配信サービスのご案内」をご覧ください。
- 登録の際には「環境関連情報」の選択をお願いします。
- 「環境関連情報」では「PM2.5注意喚起情報」と「光化学スモッグ注意報」の配信を行います。
- いわき市防災メール配信サービスのご案内
測定結果について
いわき市では、揚土局(平地区)及び大原局(小名浜地区)の2つの測定局でPM2.5の測定を行っております。市内におけるPM2.5濃度の1時間値はこちらからご覧いただけます。
福島県内におけるPM2.5(微小粒子状物質)濃度の1時間値はこちらからご覧いただけます。
全国の測定データはこちらからご覧いただけます。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境監視センター
電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462