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郵便等による不在者投票について(郵便投票制度)

更新日:2020年4月15日

郵便投票制度とは

選挙人名簿に登録されている方で、身体の重い障がいなどにより投票所に行けない方が、郵便を利用して自宅等で投票をすることができる制度です。

注:事前に郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要です。

 

郵便投票制度を利用できる方

選挙人名簿に登録されている方のうち次の表に該当する手帳等をお持ちの方で、各項目の障がい等の程度に該当し、投票用紙に自書することが可能な方

(投票用紙に自書することができない方は、代理記載による郵便投票ができる場合があります。)

 

手帳等

障がい等の程度

身体障がい者手帳

両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が、1級または2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が、

1級または3級

免疫、肝臓の障害の程度が、1級から3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障害の程度が、特別項症から第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の

程度が、特別項症から第3項症

介護保険被保険者証

要介護5

 

注:この他、身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、上記の障がいの程度に該当することを市長が証明した方(証明は市内地区保健福祉センターで申請することができます。)

 

代理記載による郵便投票のできる方

郵便投票をすることができる方のうち、上肢または視覚の障がいが次に該当する方は、あらかじめ代理記載人を届出することによって、代理記載による郵便投票をすることができます。

 

  身体障がい者手帳 戦傷病者手帳
上肢・視覚機能の障害 1級 特別項症から第2項症

 

 

郵便等投票証明書の交付手続き

次のものをいわき市選挙管理委員会へ提出してください。

1 通常の申請をする場合(投票用紙に自書することが可能な方)

  • 郵便等投票証明書交付申請書
  • 次のうちのいずれか

      ・障がい者手帳の障がい名が記載されている箇所の写し

      ・介護保険の被保険者証の要介護区分が記載されている箇所の写し

      ・市長が郵便投票に該当する障害等級と同等であると認めた証明書

 

  注:氏名欄のみ自署が必要です。

2 代理記載制度を利用する場合(投票用紙に自書することができない方)

  • 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
  • 代理記載人となるべき者の届出書
  • 代理記載人となる旨の同意書・選挙権を有する旨の宣誓書
  • 次のうちのいずれか

     ・障がい者手帳の障がい名が記載されている箇所の写し

     ・介護保険の被保険者証の要介護区分が記載されている箇所の写し

     ・市長が郵便投票に該当する障害等級と同等であると認めた証明書

 

  注:すべて代理記載人の方の記入でかまいません。

  注:すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている方で代理記載制度に該当する障がいをお持ちの方は、

   選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

有効期限

  • 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳により該当している方は7年間
  • 要介護認定5で該当している方は要介護認定の有効期間の末日まで

  

投票を行うための手続き

1.選挙執行の際に、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送付されます。

2.「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返信してください。

3.公示日(告示日)の翌日以降に、選挙管理委員会より自宅へ投票用紙・投票用封筒を送付します。

4.投票用紙に候補者氏名等を記載します。

5.内封筒に投票用紙を入れて封をします。

6.外封筒に内封筒を入れて封をします。

7.外封筒に投票記載年月日、投票記載場所(自宅の住所)、氏名を記載します。

8.返信用封筒に投票用紙の入った二重封筒を入れ、選挙管理委員会に郵送してください。

注:必ず郵送での手続きとなります。 

注:この請求は、選挙期日の4日前までに行わなければなりません。 

その他

  • 他の市町村の選挙人名簿に登録されたり、郵便投票ができる選挙人に該当しなくなった場合は、「郵便等投票証明書」を交付した市町村の選挙管理委員長に返却する必要があります。
  • 「郵便等投票証明書」の有効期限がきれた場合や、紛失した場合はあらためて交付申請が必要になります。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
  • 「郵便等投票証明書」の交付を受けている方で、市内で転居した場合は住所変更届が必要になります。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。 

 

郵便等による不在者投票に係る罰則について

代理記載人が選挙人の指示する公職の候補者の氏名等を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁固または30万円以下の罰則に処せられます。

 

  

外部リンク:総務省
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/yuubin/yuubin01.html

 

 

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号: 0246-22-7532 ファクス: 0246-22-7488

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