コンテンツにジャンプ

Q&A(いわき駅南口駅前広場のご利用にあたって)

登録日:2023年5月1日

いわき駅前広場(南口)のご利用にあたってのQ&A (このQ&Aは、賑わい創出を目的とするイベント等を対象としています)        

Q1 イベントスペースの空き状況はどこで確認すればよいのですか?

いわき市都市整備課管理係(電話番号 0246-22-7530)まで直接お電話でお問い合わせください。

Q2 仮予約は受け付けていますか?

仮予約については、事前に詳細協議を行い、許可できると判断されるものに限り、イベント開催日の2ヶ月前から受付けます。ただし、仮予約の時点では、日程等の調整をお願いすることがありますので、ご注意ください。

また、許可等についても、広場の使用には制限がありますので、「いわき駅前広場(イベント広場・多目的広場)のご利用案内」を確認してください。

Q3 申請書の提出期限はありますか?

事務手続きの関係上、イベント開催日の2週間前までには、「いわき駅前広場使用許可申請書」に関係資料を添付し、提出してください。なお、申請書は、ホームページからダウンロードできます。

Q4 申請書に添付する関係資料にはどのようなものがありますか?

申請書に添付する関係資料については、次のとおりです。

  1. イベント概要が把握できる資料(主催者・目的・日程・場所・規模・集客見込人数等がわかるもの・ 国・県・市が後援等をしている場合にはこれを証する書類 )
  2. 使用場所(会場レイアウトも含む。)及び使用面積を示した図面
  3. 次第(プログラム)又はスケジュール表
  4. 案内誘導員計画等

注:いわき駅前広場の図面については、ホームページからダウンロードできます。

Q5 どのようなイベント等に使用することができますか?

イベント広場には、音響設備などを備えており、送迎セレモニーや野外ライブ、大道芸などのイベントに利用いただけます。

一方、多目的広場には、給水設備も完備しておりますので、まちなか屋台などにもご利用いただけます。

Q6 使用期間の制限はありますか?

イベント等で使用する際の使用期間は、基本的には、時間単位、半日単位及び1日単位としてください。この期間には、準備や後片付けに要する時間も含めてください。

Q7 街頭宣伝活動として、チラシやティッシュを配ることはできますか?

駅前広場内においては、営利目的でのこれらに類する行為は禁止しています。

Q8 駅前広場の使用料は、とられるのですか?

いわき駅前広場において、賑わい創出、地域振興又は観光振興等に寄与する目的で実施するイベント等については、使用料が減免される場合がありますので、詳細はご相談ください。

Q9 ペデストリアンデッキ上には仮設テント等は設置できますか?

イベント広場を含むペデストリアンデッキは、鉄道の線路に面しており、強風によって工作物等が飛ばされ、線路内に落下するというような事故を未然に防止する観点から、屋根付きテントやその他これに類する工作物の設置はできません。

Q10 イベント広場や多目的広場で電気は使用できますか?

電気の使用は可能です。分電盤やコンセントBOXについては、イベント広場に2箇所、多目的スペースに3箇所設置しています。なお、電気を使用する場合には、事前に「いわき駅前広場付属設備等使用申請書」を提出してください。

電気使用上の注意点

  1. 電気使用料は、自己負担となります。
  2. 分電盤等の鍵の貸し出しは、原則として使用日の前日となります。(ただし、前日が休日・祝日の場合は、その前の平日になります。)
  3. 電気の容量は、2,000ワット(20A×100V)までとなっておりますので、容量を守って正しくご使用ください。
  4. 電気を使用する場合には、使用前・使用後のメーターの数値を確認し、報告してください。

Q11 イベント広場や多目的広場で水道は使用できますか?

イベント広場においては使用できませんが、多目的広場では使用できます。

水道使用上の注意点

  1. 水道使用料には、下水道使用料を含め、自己負担となります。
  2. 水道メーターの鍵の貸し出しは、原則として使用日の前日となります。(ただし、前日が休日・祝日の場合は、その前の平日になります。)
  3. 水道を使用する場合には、使用前・使用後のメーターの数値を確認し、報告してください。
  4. 排水設備等は全て使用者側で設置してください。

Q12 禁止行為はありますか?

駅前広場における禁止行為は、次のとおりです。

  1. 駅前広場(施設・設備を含む)を損傷し、又は汚損すること。
  2. 営利目的のチラシ配り、露天商又は行商その他これらに類する行為をすること。
  3. 貼紙、貼札、落書き又はスケートボード等その他これらに類する行為をすること。
  4. 宿泊、仮眠、横臥その他これらに類する行為をすること。
  5. 歩行者の妨害となる行為をすること。
  6. みだりに駅前広場を使用し、利用者に迷惑を及ぼすこと。
  7. ごみ、汚物、土石、竹木等を捨てること。
  8. その他、公序良俗に反する行為をすること。(駅前広場の風紀を乱す行為をすること。)
  9. 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の通行又は管理上支障となる行為をすること。

Q13 イベントを行う際は、誘導員は必要ですか?

イベントについては、案内誘導に十分な人員を配置し、通路の確保等、安全面の配慮を最優先に行なっていただく必要があることから、許可条件とする場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 都市整備課

電話番号: 0246-22-7530 ファクス: 0246-22-7567

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?