公有地の拡大の推進に関する届出・申出
登録日:2021年4月1日
法律第4条の規定に基づく届出 市街化区域(5,000㎡以上)、の土地を売買する時は、契約前に公有地の拡大に関する法律第4条の届出が必要です。
法律第5条の規定に基づく申出 地方公共団体等に、土地(都市計画区域内200㎡以上)の買取を希望する場合は、公有地の拡大に関する法律第5条の申出をすることができます。
届出書への押印省略について
「公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の一部を規制する省令(令和3年1月)」を受け、届出書の様式を修正しました。
法第4条の届出書、及び第5条の申出書への押印は不要となります。
手続きのオンライン化について
「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)」第6条第1項の規定により、法第4条の届出書、及び第5条の申出書については、添付資料も含めメールでの申請も可能とされています。
メールにより、申請を行う際は必要書類を添付の上、下記アドレスまで送付してください。
- 送付先
toshikeikaku@city.iwaki.lg.jp
※メールの件名は、【公拡法申請】としてください。
必要書類
- 様式第1(土地有償譲渡届出書)、又は様式第2(土地買取希望届出書)
- 添付資料
⑴ 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
⑵ 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(周辺状況図)
⑶ 土地の面積の実測の方法を示した図面(実測図)又は字限図
⑷ その他参考となる資料(公図写しや土地登記簿の全部事項証明等)
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 計画係
電話番号: 0246-22-7511 ファクス: 0246-24-4306