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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出について

更新日:2025年8月22日

建設リサイクル法の届出について

目的と届出の義務

 この法律は、特定建設資材の分別・解体・再資源化等を促進すること及び、資源の有効な利用の確保と産業廃棄物の適正な処理を図ることを目的としています。

 次の対象建設工事に該当する場合は、工事着手の7日前までにいわき市長(窓口:建築指導課)に届出が必要です。

対象建設工事

 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で、その規模に関する基準は下表のとおりです。

 

工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積:80m2以上
建築物の新築・増築工事 床面積:500m2以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等)の工事 請負額:1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負額:500万円以上

特定建設資材

 分別・解体・再資源化等が必要となる特定建設資材は以下のとおりです。

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

提出書類

 発注者は分別解体等の計画等について、次の書類等を届け出ください。

 

《提出書類》

  • 届出書
  • 分別解体等の計画等(別表1~3で該当するもの)
  • 案内図
  • 設計図または現状を示す明瞭な写真
  • 工程表
  • 委任状(受注者等の代理者が届出を行う場合は委任状が必要となります)

 

 ※事前届出の様式は本ホームページでダウンロードできます。

 ※委任状につきましては押印が必要となりますのでご注意ください。

事前届出様式等のダウンロード ※令和3年4月1日より新しい様式となりました

 

 ※記入例

分別解体・再資源化の発注から実施への流れと留意事項

分別解体・再資源化の発注から実施への流れ

1 元請け業者から発注者への説明(受注者(元請)の義務)

 対象建設工事の元請け業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。

2 契約

 対象建設工事の契約書面において、分別解体等の方法、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用及び再資源化等をするための施設の名称、所在地の明記をしなければなりません。

3 事前届出(発注者の義務)

 発注者は分別解体等の計画等について、工事着手の7日前までにいわき市長(窓口:建築指導課)に届け出ななければなりません。

 届出書類については、上記の「提出書類」をご確認ください。

4 変更命令

 発注者の届出に係る分別解体等の計画の基準に適合しないと認められる場合、いわき市長より変更命令が行われます。

5 告知・契約

 受注者は、対象建設工事の全部または一部を下請けさせる場合には、下請け業者に対し、いわき市長への届出事項を告知したうえ契約を結ぶことになります。

6 現場での主な実施事項(受注者の義務)

 対象となる現場では、主に次について実施しなければなりません。

 (1)分別・解体・再資源化等の実施

 (2)技術管理者による施工の管理

  解体工事業者は、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければなりません。

 (3)現場における標識の掲示

  解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号等を記載した標識を掲げなければなりま

 せん。

7 再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務)

 元請け業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し保存しなければなりません。

関連リンク

 建設リサイクル法の詳細等については、以下のホームページをご覧ください。

 

 建築基準法第15条に基づく建築物除却届の様式については、以下のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課

電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) ファクス: 0246-22-7566

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