相続等による農地の権利取得の届出
更新日:2026年2月27日
相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3の届出)
相続等により農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3の規定により、農地がある農業委員会へ届出が必要です。法務局で登記完了後、届出してください。
- 届出事由 相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈)、法人の合併・分割、時効等
- 届出期限 権利を取得したことを知った日からおおむね10か月以内
- 国籍等の記載 農地法施行規則の改正(令和5年9月)により、届出書に所有者の「国籍等」の記載欄が追加されました。
制度の目的
- この届出は、農業委員会に農地の権利異動の内容を知らせるものです。権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
- 届出のあった農地について、農業委員会が利用を促すためのあっせん等を行い、農地の有効利用を図ります。
相続登記の義務化
相続登記は義務化(令和6年4月)されました。義務化前の相続も対象です。
- 詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトリンク)をご確認ください。
添付書類
- 「登記完了証」又は「全部事項証明書」の写し。対象農地の権利取得した状況がわかるもの。
- 「外国籍」の場合は、在留カードまたは在留資格認定証明等、国籍のわかるものの写し。
届出にあたっての留意事項
1 届出書の作成・提出等を代理人に委任する場合は、委任状が必要です。
2 届出書等には、届出人や代理人の連絡先電話番号(平日の日中つながるもの)を必ずご記入ください。内容確認のため、連絡する場合があります。
3 郵送で届出をする場合は、返信用封筒(※受理通知書送付用。宛名を記載し、切手を貼ったもの)を同封してください。
4 郵送で届出する場合の受付日は、届出書が、窓口に届いた日になります。
5 届出書を受理したことを証する受理通知書は、受付日からおおむね2週間後に交付します。
このページに関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地審査係
電話番号: 22-7578(直通) ファクス: 22-7538