生活保護の概要
更新日:2025年3月14日
どんな制度?
生活保護とは、さまざまな理由で生活に困った方に対し、憲法第25条に定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立した生活ができるよう支援を行っていく制度です。
生活保護の申請は国民の権利であり、生活に困ったときには、どなたでも申請することができます。
生活保護は、同居している世帯を単位として行い、世帯員全員が、収入、資産、能力、その他あらゆるものを生活のために活用する努力をし、それでも生活できないときは、世帯員全員の収入の合計と国が定める基準(家族の人数、年齢など世帯状況により異なります)によって算出された最低生活費を比較して、その不足分が支給されます。
収入には、就労による給与、年金、手当に加え、仕送りなども含まれます。
どんな援助がうけられるの?
生活保護による給付などは『扶助』と呼ばれ、次の8種類があります。
- 生活扶助:着るもの・食べるもの、電気・水道など日常生活に必要な費用
- 住宅扶助:家賃・地代、契約更新料など
- 教育扶助:小・中学校で必要な学用品費・給食費など
- 医療扶助:病気・けがなどで治療を受ける費用など
- 介護扶助:介護保険のサービスを受けるときにかかる費用など
- 出産扶助:お産をするときにかかる費用など
- 生業扶助:高校進学に必要な費用、仕事を始めるために必要な費用など
- 葬祭扶助:葬祭執行者となった場合にかかる費用など
その他、入学などの特別の事情がある場合の臨時の生活費として「一時扶助」があります。
また、自立に向けた支援として、いわき市では以下の事業を行っています。
- 就労支援事業:就労支援員が一緒に仕事を探すお手伝いをします。
- 子どもの学習環境整備事業:学習支援員が中学生のいる世帯を訪問し、学習支援などを行います。
- 健康管理支援事業:生活習慣病の重症化を予防するため、健康管理支援員が助言を行います。
- 家計改善支援事業:家計改善支援員が、家計の収支計画支援を行います。
相談や申請をするには?
下記の窓口に遠慮なくご相談ください。
病気などにより窓口においでになれない場合には、電話などでご連絡ください。
生活保護の相談窓口
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平地区保健福祉センター
〒970-8686 いわき市平字梅本21(市役所本庁舎1階)
(保護第一係)0246-22-1197
(保護第二係)0246-22-7459 -
小名浜地区保健福祉センター
〒971-8162 いわき市小名浜花畑町34-2(小名浜支所北分庁舎)
(代表)0246-54-2111 -
勿来・田人地区保健福祉センター
〒974-8232 いわき市錦町大島1(勿来支所内)
(代表)0246-63-2111 -
常磐・遠野地区保健福祉センター
〒972-8321 いわき市常磐湯本町吹谷76-1(常磐支所内)
(代表)0246-43-2111 -
内郷・好間・三和地区保健福祉センター
〒973-8408 いわき市内郷高坂町四方木田191(総合保健福祉センター内)
(直通)0246-27-8693 -
四倉・久之浜・大久地区保健福祉センター
〒979-0201 いわき市四倉町字西四丁目11-3(四倉支所内)
(直通)0246-32-2114 -
小川・川前地区保健福祉センター
〒979-3122 いわき市小川町高萩字小路尻19-10(小川支所内)
(直通)0246-83-1329
申請について
生活保護を受けるには、本人による申請が必要です。
事情により本人が申請できないときは、家族による申請も可能となっております。
お住いの区域を担当する地区保健福祉センターにてお手続きください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健福祉課
電話番号: 0246-22-7450 ファクス: 0246-22-7590