生活保護の概要
更新日:2023年6月1日
生活保護って、なに?
人は、誰でも、健康で文化的な最低限度の水準を維持して生きる権利があります。これが憲法第25条で謳われている『生存権』です。
生活保護とは、主に経済的な側面から『生存権』を権利として保障するために『生活保護法』に基づいて行われる援護制度です。
どんな制度?
さまざまな理由から生活が苦しくなり、資産や能力などを精一杯活用する努力をしてもなお自分の力だけでは生活できない場合に、基準による『最低生活費』と『収入』との不足分を給付します。
また、保護を受けるようになった場合には、自分の力で生活できるようになるように、自立のための援助をします。
なお、保護は同居している『世帯』を単位として行いますので、家族のうち一人だけ収入がない場合などに、その一人だけが保護を受けられるというものではありません。『最低生活費』は、個人ではなく世帯に必要な金額であり、『収入』とは、個人ではなく世帯員全員の収入をあわせたものを指します。
また、保護を受けることを権利として保障すると同時に、保護を受ける場合の義務もあります。預貯金や労働力など、資産や能力を最大限活用することや、別居している親族の援助を受ける努力などがこれにあたります。
どんな援助がうけられるの?
生活保護による給付などは『扶助』と呼ばれます。生活保護による扶助は、現在、次の8種類があります。
- 生活扶助:着るもの、食べるものなど日常生活に必要な費用など
- 教育扶助:小・中学校で必要な学用品費、給食費など
- 住宅扶助:家賃、地代など
- 医療扶助:病気やけがで治療を受ける費用など
- 介護扶助:介護保険のサービスを受けるための費用
- 出産扶助:お産をするための費用
- 生業扶助:仕事を始めるために必要な費用
- 葬祭扶助:お葬式をあげるための費用
その他、生活保護法に定める施設に入所した場合は、施設に必要な費用(施設事務費)も給付します。
また、自立を助長するための援助としては、担当者が生活上の相談にのったり、仕事を探すお手伝いなどをします。
どうしたら受けられるの?
生活保護を受けるためには、『私は法の趣旨を尊重し、義務を履行するので保護を受けたい』という意思表示となる申請が必要です。申請は市内7か所の地区保健福祉センターで受け付けております。
申請を受け付ける際に、現在どのような状況なのかを詳しく伺う必要があります。相談は同じく地区保健福祉センターで承りますので、遠慮なくご相談下さい。
・ 生活保護の相談窓口
1.平地区保健福祉センター保護第一係・第二係
平字梅本21番地(市役所本庁舎1階)
22-1197(保護第一係) 22-7459(保護第二係)
2.小名浜地区保健福祉センター保護第一係・第二係
小名浜花畑町34番地の2(小名浜支所北分庁舎)
54-2111(代表)
3.勿来・田人地区保健福祉センター保護係
錦町大島1番地(勿来支所内)
63-2111(代表)
4.常磐・遠野地区保健福祉センター保護係
常磐湯本町吹谷76番地の1(常磐支所内)
43-2111(代表)
5.内郷・好間・三和地区保健福祉センター保護係
内郷高坂町四方木田191(総合保健福祉センター内)
27-8693
6.四倉・久之浜大久地区保健福祉センター福祉係
四倉町字西四丁目11番地の3(四倉支所内)
32-2114
7.小川・川前地区保健福祉センター福祉係
小川町高萩字小路尻19の10(小川支所内)
83-1329
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健福祉課
電話番号: 0246-22-7451 ファクス: 0246-22-7590