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重度心身障害者医療費助成制度

更新日:2024年11月29日

助成内容

重度心身障害者医療費助成は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、次に該当する方が医療機関にかかった場合、支払った医療費の一部を助成しています(精神科の入院は対象外となります)。

助成対象者

各医療保険の加入者で、次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1・2級をお持ちの方
  • 心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能の障害で、身体障害者手帳の3級をお持ちの方
  • 療育手帳Aをお持ちの方
  • 療育手帳Bと併せて身体障害者手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方、または、精神障害者保健福祉手帳2・3級で、併せて身体障害者手帳か療育手帳をお持ちの方

資格登録の手続き

助成を受けるためには、あらかじめ登録をしていただく必要があります。(手続きには以下のものが必要となります。)

  • 健康保険情報が確認できるもの
    (「資格確認証」「資格情報のお知らせ」「マイナポータルの健康保険証情報画面のスクリーンショット」「健康保険証」のうちいずれか1つ)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳のうちお持ちの手帳すべて
  • 本人名義の預金通帳等(口座情報がわかるもの)
  • 本人、配偶者及び扶養義務者の所得額課税額証明書

なお、手続きなど詳しくは、各地区保健福祉センター・支所にお問い合わせください。

助成方法

65歳未満の方
  • 市内診療分で保険診療の一部負担金が月額21,000円未満…窓口無料
  • 市内診療分で保険診療の一部負担金が月額21,000円以上…償還払い
  • 市外診療分(金額にかかわらず)…償還払い
65歳以上の方

(1)後期高齢者医療保険に加入している方

  • 市内診療分(金額にかかわらず)…窓口無料
  • 市外診療分(金額にかかわらず)…償還払い

(2)後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入している方

  • 市内外、金額にかかわらず償還払い

 

償還払いが必要な場合は、一度自己負担した後で、下記「申請窓口」もしくは市民サービスセンターで申請を行ってください。

注:高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書もしくは有効期間内の限度額適用認定証を添付してください。全国健康保険協会に加入されている場合は、市から保険者への情報照会ができませんので、必ず上記書類の添付をお願いいたします。

限度額適用認定証とは、医療費が高額になったときに医療機関の窓口で提示すると、窓口での支払金額を所得額に応じた限度額まで下げることができるものです。加入している健康保険組合に申請することで作成することができます。

※マイナ保険証で受診した場合は、医療機関の窓口で高額療養費の所得区分の確認ができることから、調剤合算等の一部例外を除き、限度額認定証の添付や高額療養費支給決定通知書の添付は不要です。

申請窓口

  
問い合わせ先 電話番号
平地区保健福祉センター(市役所1階) 0246-22-1163
小名浜地区保健福祉センター 0246-54-2111
勿来・田人地区保健福祉センター(勿来支所内) 0246-63-2111
常磐・遠野地区保健福祉センター(常磐支所内) 0246-43-2111
内郷・好間・三和地区保健福祉センター(総合保健福祉センター内) 0246-27-8690
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター(四倉支所内) 0246-32-2114
小川・川前地区保健福祉センター(小川支所) 0246-83-1329
遠野支所 0246-89-2111
好間支所 0246-36-2221
三和支所 0246-86-2111
田人支所 0246-69-2111
川前支所 0246-84-2111
久之浜・大久支所 0246-82-2111

 

注:市民サービスセンター(いわき駅前、中央台、豊間、泉、江名)では、受給資格登録の受付はできませんのでご注意ください。
「助成申請(医療費一部自己負担額を一旦支払った後の償還払いの請求)」は、市民サービスセンターでも受け付けます。

注:助成申請書は郵送での受付も行っております。

  (受給資格の登録については、各地区の申請窓口でお手続きください。)

  送付先:970-8686 いわき市平字梅本21番地

       いわき市役所7階 保健福祉課保健福祉係

様式のダウンロードはこちら

重度心身障害者医療費請求書(医療機関等向け)

医療機関等が、重度心身障害者医療費を請求する際は次のダウンロードファイルを使用してください。

重度心身障害者医療費助成申請書(個人向け)

受給者の方が、重度心身障害者医療費の助成申請をする際に、次のダウンロードファイルの様式を使用してください。
なお、一医療機関でのひと月の医療費が21,000円を超える場合には、同意書(注)も記入のうえ、給付申請書に添付して申請してください。
(注)同意書:給付額算定にあたり、控除すべき高額療養費支給額及び所得区分を保険者に照会する際に必要になるものです。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健福祉課

電話番号: 0246-22-7451 ファクス: 0246-22-7590

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