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地域密着型サービス事業所の指定基準上必要な研修について

登録日:2016年4月1日

指定基準において、地域密着型サービス事業所の代表者等に義務付けられている研修は、次のとおりです。

なお、当該研修については、福島県が実施していることから、受講募集の状況については、福島県高齢福祉課のホームページで随時確認願います。

認知症対応型サービス事業開設者研修

次のサービス事業所の代表者

  1. 認知症対応型共同生活介護事業所
  2. 小規模多機能型居宅介護事業所
  3. 複合型サービス事業所

認知症対応型サービス事業管理者研修

次のサービス事業所の管理者

  1. 認知症対応型共同生活介護事業所
  2. 小規模多機能型居宅介護事業所
  3. 複合型サービス事業所
  4. 認知症対応型通所介護事業所

認知症介護実践者研修

次のサービス事業所の管理者及び計画作成担当者

  1. 認知症対応型共同生活介護事業所(管理者)
  2. 小規模多機能型居宅介護事業所(管理者及び計画作成担当者)
  3. 複合型サービス事業所(管理者及び計画作成担当者)
  4. 認知症対応型通所介護事業所(管理者)

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修

次のサービス事業所の計画作成担当者

  1. 小規模多機能型居宅介護事業所
  2. 複合型サービス事業所

指定基準上必要な研修のイメージ

イメージ

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 長寿介護課 長寿支援係

電話番号: 0246‐22‐7467 ファクス: 0246‐22‐7547

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