地域密着型サービス事業所の指定基準上必要な研修について
登録日:2016年4月1日
指定基準において、地域密着型サービス事業所の代表者等に義務付けられている研修は、次のとおりです。
なお、当該研修については、福島県が実施していることから、受講募集の状況については、福島県高齢福祉課のホームページで随時確認願います。
認知症対応型サービス事業開設者研修
次のサービス事業所の代表者
- 認知症対応型共同生活介護事業所
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 複合型サービス事業所
認知症対応型サービス事業管理者研修
次のサービス事業所の管理者
- 認知症対応型共同生活介護事業所
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 複合型サービス事業所
- 認知症対応型通所介護事業所
認知症介護実践者研修
次のサービス事業所の管理者及び計画作成担当者
- 認知症対応型共同生活介護事業所(管理者)
- 小規模多機能型居宅介護事業所(管理者及び計画作成担当者)
- 複合型サービス事業所(管理者及び計画作成担当者)
- 認知症対応型通所介護事業所(管理者)
小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
次のサービス事業所の計画作成担当者
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 複合型サービス事業所
指定基準上必要な研修のイメージ
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 長寿介護課 長寿支援係
電話番号: 0246‐22‐7467 ファクス: 0246‐22‐7547