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福島県「おもいやり駐車場利用制度」

登録日:2023年6月1日

1 概要

 スーパーや公共施設などの様々な施設においては、障がい者や高齢者、妊産婦などの歩行が困難な方が車の乗り降りをしやすくするために、車いすマークのある駐車場など専用のスペースを用意している場合がありますが、こうしたスペースを必要としない方が専用スペースを利用してしまい、本来必要としている方が利用できない状況が多くあります。
 福島県では、歩行が困難な方のための駐車スペースを「おもいやり駐車場」と位置づけ、その利用適正化を図るため、平成21年7月1日から、対象者に県が利用証を発行し、利用者には駐車する際に利用証の掲示を求める「おもいやり駐車場利用制度」をスタートしました。

 

                                  平成29年7月1日以降、こちらの利用証を交付しています

                

 

2 利用対象者

 障がい者、高齢者、妊産婦等で一定の要件を満たす方が対象となります。

制度対象者
区分 等級・詳細

視覚障害 1~4級
平衡機能の障害 1~5級
肢体不自由 上肢 1~2級
下肢 1~6級
体幹 1~5級
運動機能障害 上肢機能 1~2級
下肢機能 1~6級
心臓機能障害 1~4級
腎臓機能障害 1~4級
呼吸器機能障害 1~4級
膀胱または直腸機能障害 1~4級
小腸機能障害 1~4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1~4級
肝臓機能障がい 1~4級
知的障がい者 A
精神障がい者 1級
要支援高齢者等 要支援1~2、要介護1~5

難病患者 ※1

指定難病医療費受給者

特定疾患医療費受給者

小児慢性特定疾病医療費受給者

妊産婦 妊娠7ヶ月から産後3ヶ月
けが又は病気の者

歩行困難期間(最長24ヶ月)

※1 他に特定疾患医療受給者または特定医療費受給者、小児慢性特定疾病医療費受給者が対象となります。

3 利用方法

 おもいやり駐車場を利用する際に、車内に利用証を掲示します。

 利用証の交付申請には、障がい者手帳などの写しを添付する必要があります。

 詳しくは、お問い合わせいただくか、交付申請書の(添付書類)の項目をご覧ください。


 また、平成27年4月1日から、各地区保健福祉センター又は郵送にて利用証の交付申請をする場合(再交付申請も同様)は、120円切手を貼付した返信用封筒が必要となります。

4 窓口

 この制度は県の制度であるため、県の機関が交付申請を受け付け、利用証を発行することとなりますが、交付申請の受け付けについては、各地区保健福祉センターでも実施します。

  • 交付申請受付・利用証発行窓口
    いわき地方振興局福祉課 (電話番号:0246-24-6204)

 

5 利用可能な施設

 制度に協力している店舗や施設などの駐車場が利用可能な施設となります。当該駐車場には、制度に対応している駐車場であることを示すステッカーが掲示されています。

 なお、利用証の交付を受けた方が既に当該駐車場を利用している場合や、急病人の方が利用するなどの緊急やむを得ない場合には、一般の駐車場をご利用いただくことになりますので、ご了承願います。

6 その他

 利用可能な施設や受付窓口については、福島県のホームページ(障がい福祉課)に一覧表が掲載されていますので、併せてご参照ください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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