コンテンツにジャンプ

地域生活支援事業の概要

更新日:2023年4月1日

 

 

 

地域生活支援事業の内容

 障がい者及び障がい児が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や、利用者の状況に応じた柔軟な事業形態で実施する事業です。

サービスの利用について

 地域生活支援事業の各種サービスを利用する場合は、お住まいの地域の地区保健福祉センターへ申請することになります。
ただし、手話通訳者の派遣等、意思疎通支援に関するサービスの利用を希望する場合は、直接、市役所障がい福祉課へお問い合わせください。

サービスの利用ができる方

 地域生活支援事業のサービスを利用できる方は、市内に在住の障がいのある方や、その家族の方です。
ただし、利用するサービスにより対象者が異なりますので、詳しくはお住まいの地域の地区保健福祉センターへお問い合わせください。

地域生活支援事業の各種サービス

サービスの種類と内容

障害者相談支援事業

 障がいのある方やご家族の相談に応じ、必要な情報の提供、権利擁護の援助などを行います。
(障がいのある方及びそのご家族)

手話通訳者の派遣

 聴覚や言語機能に障がいのある方のコミュニケーションや相談を円滑にするため、手話通訳者を派遣します。
(更生援護、市や福祉団体開催の大会、会議、民生委員の相談対応の場合など)

要約筆記者の派遣

 中途失聴者や難聴者などの聴覚に障がいのある方のコミュニケーションを円滑にするため、要約筆記者を派遣します。
(更生援護、市や福祉団体開催の大会、会議、民生委員の相談対応の場合など)

日常生活用具の給付

 重度の障がいのある方が在宅で自力での日常生活を容易にするための用具を給付します。
(障がいの程度・内容、家族の状況などから判断し給付します)

移動支援事業

 屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児について、地域における自立生活及び社会参加を目的とした外出のための支援を行います。
(外出に際して移動の支援が必要な在宅の障がい者及び障がい児)

 

地域活動支援センター

 障がいのある方が通所しながら、地域の実情に応じて創作的活動または生産活動などを行い、社会との交流などを通して地域生活支援の促進を図る施設
(市内に居住する障がい者)

福祉ホーム

 現に住居を求めている障がい者に、低額な料金で居室その他の施設を利用してもらうとともに、日常生活に必要な便宜を供与することで、障がい者の地域生活を支援します。
(居宅での生活が困難で、住居を求めている障がい者(常時介護、看護、医療が必要な方を除く))

訪問入浴サービス

 寝たきりの状態にあるなど、家庭での入浴が困難な在宅の重度の障がい者等に対し、他に入浴手段がない場合に、週1回程度居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介助をします。

点字指導員の派遣

 中途失明の方が点字の学習を希望する場合、点訳指導員を派遣します。
(市内在住の中途失明者等)

日中一時支援

 障がい児(者)の家族の就労支援、および障がい児(者)を日常的に介護している家族の一時的な休息等を目的として、障がい児(者)の日中における活動の場を確保し、見守り等の支援を行います。
(家族の就労及び一時的休息等のため、日中見守りが必要な障がい者(児))

自動車操作訓練費の補助

 下肢、体幹機能、聴覚に障がいのある方が免許を取得したとき、その費用の一部(最大10万円)を補助します。
(下肢・体幹機能・聴覚に障がいがある方が免許証を取得した場合)

自動車改造費の補助

 上肢や下肢、体幹機能に障がいのある方が通勤などに使用する自動車を改造した場合の費用(最大10万円)を補助します。
(上肢・下肢・体幹機能障がい1級又は2級の方が所有する自動車を通勤などに使うため改造した場合)

緊急一時宿泊事業

 緊急に居宅においてその介護を行う者がいなくなった障がい者が安心して生活することができる場所の確保を容易にすることを目的として、通いなれた障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において宿泊を伴う見守り等の支援を行います。
(生活介護の事業を利用しており、かつ、介護を行う者の疾病その他のやむを得ない事由により、緊急に居宅においてその介護を行う者がいなくなった障がい者)

費用の負担について

 地域生活支援事業の自己負担については次のとおりです。

 1から5までの事業は、原則、所定の金額の1割を市に手数料として納入していただきます。
ただし、利用者等の課税状況や収入、他のサービスの利用状況に応じて、負担上限額があり、ご負担が大きくなりすぎないような仕組みです。

  1. 日常生活用具給付事業
  2. 移動支援事業
  3. 訪問入浴サービス事業
  4. 日中一時支援事業
  5. 緊急一時宿泊事業

(注)運賃や材料費など実費負担が必要となる場合がありますので、詳しくはお住まいの地域の地区保健福祉センターへお問い合わせください。

地域生活支援事業事業所一覧

障害者相談支援事業

移動支援事業

訪問入浴サービス事業

日中一時支援事業

地域活動支援センター

緊急一時宿泊事業

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?