障害者総合支援法の概要
登録日:2016年2月15日
障害福祉サービス(介護給付費、訓練等給付費)の内容
障害福祉サービスとは、平成15年4月から実施されてきた支援費制度に変わり、平成18年4月に施行された障害者自立支援法に基づく障がい者福祉の仕組みです。
介護給付費は、原則として障がいの状況(障害支援区分等)によって対象者を決定し、訓練等給付費は障がいの状況(障害支援区分等)によらず、障がい者の希望を尊重して決定します。(サービス内容に適合しない場合は対象外となります)
また、障害者総合支援法の施行に伴い、障害福祉サービスに関しては次の事項が変わりました。
- 支援対象に難病患者を追加
- ケアホームがグループホームに一元化
- 重度訪問介護の対象範囲拡大
- 障害程度区分から障害支援区分へと変更
(注)介護保険で要介護(支援)認定を受けた方は原則介護保険優先となります。
サービス利用までの流れ
支給決定の流れ
(注)原則18歳以上の流れであり、児童に関しては基本的に簡単な調査後、サービス利用意向の聴取という流れとなります。
負担のしくみ
サービス量と所得に応じた負担
サービスの利用量と負担能力に応じて、自己負担額がかわるしくみになっています。ただし、負担が重くなりすぎないよう利用者等の課税状況や収入に応じて、負担上限額が設定されます。
在宅と施設のバランス
施設利用に伴う光熱水費などの居住費や食費が、給付の対象外となります。したがって、今後は施設を利用される方も自宅でサービスを受けられる方同様に、原則として「居住費」と「食費」の実費負担が必要になります。ただし、所得の低い方には、負担を軽くするための費用が支給されます。
サービスの種類と内容
介護給付費
居宅介護
入浴、排泄、食事の介護など、居宅での生活全般にわたる援助サービス。
(障害支援区分(以下、「区分」)1以上の方(例外サービスあり))
行動援護
知的障がいや精神障がいにより、行動の際に生じうる危険回避のための援護や、外出時の移動中の介護を提供するサービス。
(区分3以上であり、行動上著しい困難がある方)
同行援護
重度の視覚障がい者に対し、外出時において移動中の必要な情報の提供、移動の援護の支援を行うサービス。
(視力障害、視野障害、夜盲により移動が困難な方)
短期入所(福祉型)
施設に短期間入所し、介護を行うサービス。介護者が病気の場合などにご利用できます。
(区分1以上の方)
短期入所(医療型)
医療機関等に短期間入所し、介護を行うサービス。重度の障害があり、病院等での医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者の方が対象となります。
(区分5以上の重度心身障がい者の方や、区分6で人工呼吸器による呼吸管理を行っている方、特定の疾患を有する方、など)
重度訪問介護
重度の肢体不自由をお持ちの方に対し、居宅における介護から外出時の移動支援までを行う総合的なサービス。
(区分4以上であり、常に介護が必要な方(基本的に18歳以上の方が対象となります))
療養介護
主に日中に病院などで行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活上の援助など、医療をうけながら、介護の提供をうけることができるサービス。
(区分5以上の重度心身障がい者の方や、区分6で人工呼吸器による呼吸管理を行っている方、特定の疾患を有する方、など)
生活介護
主に日中、障害者施設支援などで行われる入浴、排泄、食事の介護や、創作活動及び生産活動などのサービス。常に介護を必要とする方が対象となります。
(50歳未満:区分3以上の方、50歳以上:区分2以上の方(基本的に18歳以上の方が対象となります))
重度障害者等包括支援
居宅介護をはじめとする福祉サービスの包括的支援。
(区分6であり、意思疎通に著しい困難を有する方(常に介護を必要とする方の中でも介護の必要な程度が著しく高い方))
施設入所支援
施設に入所されている方に対し、主に夜間において提供される介護サービス。
(区分4以上の生活介護利用者(50歳以上の方は区分3以上)、または自立訓練等の利用者など(基本的に18歳以上の方が対象となります)。)
訓練等給付費
共同生活援助(グループホーム)
主に夜間、共同生活を営む住居におけて相談その他日常生活上の援助を行うサービス。
自立訓練
自立した日常生活や社会生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他必要な支援を行うサービス。有期のプログラムによる身体機能や生活能力向上のための訓練がうけられます。
就労移行支援
就労に必要な知識・能力の向上をはかるための訓練。有期のプログラムにより職場実習などの訓練がうけられます。
就労継続支援
通常の事業者に雇用されることが困難な方を対象とする継続的な就労支援(就労機会の提供及び就労に必要な知識・能力の向上を図る訓練)。
(就労移行支援を利用したが一般企業等の雇用に結びつかなかった方、など)
計画相談支援給付費
サービス利用支援
サービスの支給決定又は支給決定の変更前に、利用者の希望等を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、支給決定又は変更後にサービス事業者等と連絡調整の上、利用計画を作成する。
継続サービス利用支援
一定期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、利用計画の見直し(モニタリング)を行う。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183