障がい者虐待防止
登録日:2013年2月28日
「障害者虐待防止法」が施行されました。
法の概要
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待虐待防止法」)が平成24年10月に施行されました。
この法律では、障がい者に対する虐待の禁止や障がい者虐待の定義が明確化され、発見者に対する通報義務や自治体の立入調査権限などが定められています。
障がい者とは...
障害者虐待防止法では、障がい者を「障害者基本法」第2条第1号に規定する障がい者と定義し、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他心身の機能に障がいがある人で、障がい及び社会的障壁によって生活に相当な制限を受ける人を対象としています。この法律でいう障がい者には18歳未満も含まれます。
障がい者虐待とは...
障害者虐待防止法では、次のとおり障がい者虐待の種類を定義しています。
- 養護者による障がい者虐待
- 障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待
- 使用者による障がい者虐待
養護者とは
障がい者の身辺の世話や身体介助,金銭の管理などを行っている障がい者の家族,親族,同居人等が該当します。また,同居していなくても,現に身辺の世話をしている親族・知人なども該当する場合があります。
障害者福祉施設従事者等とは
障害者自立支援法等に規定する「障害者福祉施設」または「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する人が該当します。
使用者とは
障がい者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他労働者に関する事項について事業主のために行為をする人が該当します。派遣労働者による役務の提供を受ける事業主なども含まれます。
障がい者虐待の例
身体的虐待
障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
性的虐待
障がい者に無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
心理的虐待
障がい者を侮辱したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。
経済的虐待
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がい者の理由なく金銭を与えないこと。
通報窓口
障がい者の虐待に関わる通報や届出、支援に関するご相談は、お住まい最寄の各地区保健福祉センター内に設定しました「市障がい者虐待防止センター」までお寄せください。
電話番号 | |
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平地区保健福祉センター | 0246-22-7457 |
小名浜地区保健福祉センター | 0246-54-2111(内線5166) |
勿来・田人地区保健福祉センター | 0246-63-2111(内線5374) |
常磐・遠野地区保健福祉センター | 0246-43-2111(内線5574) |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター | 0246-27-8691 |
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター | 0246-32-2114 |
小川・川前地区保健福祉センター | 0246-83-1329 |
受付
- (平日日中) 午前8時30分から午後5時15分まで 各地区保健福祉センター
- (夜間休日) いわき市役所 電話番号:0246-22-1111(宿直警備員が受付し、障がい者虐待対応担当者に取り次ぎます。)
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183