【トピック】 ポリ塩化ビフェニル(PCB)について
登録日:2024年1月11日
1.低濃度PCB廃棄物に関する掘り起こし調査を実施しています
詳しくは、低濃度PCB廃棄物に関する掘り起こし調査についてを参照してください。
2.PCB廃棄物及びPCB使用製品に関する届出関係
市内でPCB廃棄物の保管又はPCB使用製品を保有している事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)の規定により、保管状況等について届出なければなりません。
詳しくは、PCB廃棄物及びPCB使用製品に関する届出関係を参照してください。
3.PCB廃棄物等の保有に関する調査について
本市では、未届出となっているPCB廃棄物やPCB使用製品とは気づかずに使用されているものがあると見込み、平成30年度から令和4年度にかけて、PCB廃棄物等の保有に関する調査を実施しました。
当該調査は、自家用電気工作物の設置に係る届出をしている方や、昭和52年3月以前に建築された事業用建物の所有者などを対象に、アンケート調査や委託業者、市職員による架電・訪問を行いました。
調査に未回答であったり、心当たりがある場合は、以下の発見事例を参考にし、事業場内に該当する機器等がないかを調査してください。
4.PCB廃棄物及びPCB使用製品の判別方法について
トランスやコンデンサー、安定器等に貼付されている銘板の確認や、絶縁油のPCB濃度を分析して判別する必要があります。
詳しくは、PCB廃棄物等の判別方法についてを参照してください。
5.PCB廃棄物の保管及び処分方法について
PCB廃棄物はPCB特別措置法の規定により、含有するPCBの濃度によって、処分期限及び処理可能な施設が決められています。
また、処理を行うまでの間、PCB油が漏洩しないよう適正に保管する必要があります。
詳しくは、PCB廃棄物の保管及び処分方法についてを参照してください。
6.PCBに関して
7.PCB廃棄物等の保管及び処分状況等の公表について
PCB特別措置法第9条及び同施行規則第12条の規定により、PCB廃棄物等の保管状況等を公開するものとされています。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等の届出書の公表について
8.PCB廃棄物等の処理に関する支援制度について
PCB廃棄物等の処理に関する支援制度についてを参照してください。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号: 0246-22-7439 ファクス: 0246-22-7605