測量調査設計業務委託に係る最新単価に基づく契約変更の取扱いについて(令和6年3月22日)
登録日:2024年3月22日
令和6年3月1日から設計業務委託等技術者単価及び公共工事設計労務単価が改正されたことに伴い、本市の特例措置について次のとおり定めましたのでお知らせします。
なお、新技術者単価及び新労務単価適用の有無及び内容については、発注課にお問い合わせください。
措置の内容
新技術者単価及び新労務単価の適用に伴い、下記「対象業務委託」に定める業務委託の受注者は、いわき市測量調査設計業務委託契約約款第54条の規定に基づき、旧技術者単価及び旧労務単価に基づく契約を新技術者単価及び新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。
※当該取扱いはあくまで、令和6年3月1日付設計技術者単価の改正によるもののみを対象とし、最新単価に基づく契約変更を認めるものです。
対象業務委託
令和6年3月1日以降に契約を行った測量調査設計業務委託のうち、令和6年3月1日改正前の設計業務委託等技術者単価又は公共工事設計労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
請負代金額の変更
変更後の請負代金額については、次の式により算出します。
変更後の業務委託料=P新×k
この式において、P新及びk は、それぞれ次のとおり。
P新:新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価による積算に係る予定価格
k:当初契約の落札率
※当初契約時点の資機材単価も算定対象とします。
新技術者単価及び新労務単価に基づく契約に変更するための手続きについて
- 発注課は、落札決定後、落札者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明する。(すでに契約した業務委託にあっては、発注課から受注者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明する。)
- 受注者は一旦、本契約締結の上、各業務委託契約書の規定に基づき、旧技術者単価及び旧労務単価に基づく契約について、新技術者単価及び新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。(当初契約締結時から60日以内)
- 発注課は、上記「請負代金額の変更」に基づき、変更後の請負代金額を算定する。
- 変更契約を締結する。
このページに関するお問い合わせ先
財政部 契約課
電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251