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外部公益通報

登録日:2021年5月6日

 

 

外部公益通報とは

 

 労働者(いわき市職員等を除く)が,事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)について、いわき市に通報することです。
市は、申し出のあった公益通報について、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められ、処分権限のある場合には、法令に基づく処分または勧告等の措置を講じます。

※公益通報者に関する情報は公益通報者保護法によって守られます。
(公益通報者保護法概要)(127KB)(PDF文書)

 

外部公益通報の要件

 

1. 「労働者」であること 

 正社員に限らず,パートタイマー,アルバイト,また,派遣労働者や取引先の労働者も含まれます。

2. 「不正の目的」でないこと 

 金品を要求したり,他人をおとしめるなどの目的の通報は対象となりません。

3. 「通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしている」ことの通報であること 

 通報対象は国民の生命,身体,財産その他の利益に係わる法令違反行為です。

4. 「信ずるに足りる相当の理由がある」こと 

 通報内容を裏付ける内部資料があるなど,ある程度の根拠が必要です。

5. いわき市が「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する」ものであること 

 市が窓口となる通報は,市の権限で処分できる違法行為が対象です。
 いわき市の保護法対象法律一覧(207KB)(PDF文書)

 

 

通報の受付窓口

 

 外部公益通報,またはこれに関する相談窓口は広報広聴課となります。
 ただし,通報対象事実に係る事務を担当している部署においても受け付けることができます。

  詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください

 http://www.caa.go.jp/planning/koueki/index.html

このページに関するお問い合わせ先

総合政策部 広報広聴課

電話番号: 0246-22-7438 ファクス: 0246-22-7468

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