違反転用について
登録日:2021年10月6日
違反転用について
農地法第51条では次の者を違反転用者と定義し、都道府県知事等は違反転用者に対し、違反是正のための必要な措置をとるよう命ずることができるとされています。
(1) 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人
(2) 第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者
(3) (1)、(2)の者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負った者又
はその工事その他の行為の下請人
(4) 偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者
違反転用による転用行為はその行為について法的効力が発生しません。
また、農地法第64条及び第67条で違反転用者に対する罰則が規定されており、違反転用者が個人の場合は3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑、違反転用者が法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者である場合はその者を罰するとともに法人に対し1億円以下の罰金刑が科される場合があります。
違反転用が無いよう、事業を行う区域内に農地が含まれていないか土地登記事項証明書や土地の現在の状況(現に耕作されている土地はもちろん、現在は耕作されていなくとも耕作しようとすればいつでも耕作できるような、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地を含む))を確認いただき、開発行為前に農業委員会と十分協議を行い、許可等を得てから開発行為に着手するようお願いします。
また、許可後において許可した目的とは別の目的で農地を使用している場合も違反転用となる場合がありますので、許可時と計画が変更になる場合は事前に農業委員会まで変更手続き等についてご相談いただきますようお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地審査係
電話番号: 22-7578(直通) ファクス: 22-7538