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農地の違反転用は犯罪です!

更新日:2025年10月8日

農地の違反転用は犯罪です!~STOP‼農地の違反転用~

農地を農地以外のものにする(=農地の利用目的を耕作から別のものに変更する)「転用」を行う場合は、農地法による手続きが必要です。

この手続きをせずに転用したり、転用許可を受けていても許可されたとおりに転用しなかったりすると「違反転用」となり、厳しい罰則があります。

農地を無断で転用することはできません!

  • 農地に建物(例:住宅、店舗など)を建てたり、農地を資材置場や駐車場として利用したり、農地を転用するために農地を譲渡する場合などは、事前に「許可」(市街化区域内の農地は「届出」)が必要です。
  • 農地に建設残土で盛土・埋立を行う場合は、事前に一時転用許可が必要です。
  • 無断で転用を行った場合は、原則として許可はできません。

農地転用が許可制となっている理由は?

  • 食料の安定供給の基盤である優良な農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況などにより農地を区分し、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するのが農地転用許可制度の目的です。
  • 農業生産力の維持や計画的な土地利用を図るため、農地転用は妥当な位置で最小限の面積であることが許可の条件になります。
  • 農地造成や農地改良と称して、安易に建設残土の処分や産業廃棄物の処理が行われ、結果的に使えない土地になることを防ぐ必要があります。

許可を受けずに転用した場合は?

  • 農業委員会から工事等を中止し、原状回復(=元の農地へ復元)するよう指導・勧告・命令される場合があります。
  • これに応じない場合は、最高3年以下の拘禁刑または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金を科せられる場合があるほか、行政代執行の対象となり、原状回復に係る費用を徴収されることがあります。
  • 悪質な違反転用については、刑事訴訟法第239条第2項の規定により刑事告発の対象となります。
  • 違反転用を放置した場合、新たに農地法(第3条・第4条・第5条)による許可を申請しても、許可を受けられない場合があります。

罰則の対象者となるのは?

無断転用者

  • 許可を受けることなく農地を転用した者(一般承継人を含む)
  • 許可を受けることなく農地を譲渡し転用した場合は、譲受人及び譲渡人の双方(一般承継人を含む)

条件違反者

  • 転用許可に付した条件に違反している者(一般承継人を含む)

違反転用工事請負者

  • 無断転用者や条件違反者から転用工事等を請け負った者またはその下請事業者

注:違反転用工事等に加担した建設事業者や建設資材の運搬業者等も罰則の対象になります。

不正許可取得者

  • 偽りその他不正の手段により許可を受けた者(一般承継人を含む)

命令違反者

  • 農業委員会からの工事等の中止または原状回復命令に従わなかった者

注:正当な理由なく命令に従わなかった者は、その氏名や違反転用地の所在・地番等を公表する場合があります。

農地転用の手続きをするには?

農業委員会へ所定の様式(農地転用許可申請書または農地転用届出書)を提出します。

詳しくは次のページをご覧ください。

違反転用の通報について

農地の違反転用を見つけたら、農業委員会事務局農地審査係に通報をお願いします。

また、違反転用の場所を特定する必要がありますので、通報に当たっては、目印となる目標物を併せてお伝えください。

  • 電話:0246-22-7578
  • ファクシミリ:0246-22-7538
  • 電子メール:nogyo@city.iwaki.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

いわき市農業委員会事務局農地審査係

電話番号: 0246-22-7578 ファクス: 0246-22-7578

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