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農地転用の概要(重要)

更新日:2024年2月9日

農地転用許可制度の趣旨

農地転用とは、「農地の利用目的を耕作から別のものに変更すること」をいいます。

農地転用許可制度の趣旨

土地の農業的利用と非農業的利用との調整を図り、農地の荒廃・乱開発を防止して優良な農地を確保するため、農地を農地以外に利用する目的で転用する場合、農地法による許可が必要です(法第4条・第5条)。
ただし、2アール未満の農業用施設敷地への転用など、例外的に転用許可を要しない場合があります。
詳細は農業委員会事務局へご相談ください。

許可の区分

農地法による農地転用許可は、

  • 自ら所有する農地を農地以外に利用する(=自己転用)か、事業者等が農地を買ったり借りたりして農地以外に利用するか
  • 転用する農地が、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による「市街化区域」内であるか否か

によって、手続きの方法や許可権限庁が次のように区分されています。

区域区分/転用の方法 自己所有農地の転用 転用を目的とした農地の売買・貸借等
市街化区域 農地法4条届出(農業委員会) 農地法5条届出(農業委員会)
上記以外で4ha以下 農地法4条許可(農業委員会) 農地法5条許可(農業委員会)
上記以外で4ha超 農地法4条許可(県知事) 農地法5条許可(県知事)

(   )内は許可権者

転用許可申請の手続き

農地転用の申請は、その許可権者(農業委員会・県知事)にかかわらず、農業委員会事務局の窓口で受け付けています。

注:農地転用の申請には受付締切日がありますので、次の「農地転用許可・届出等申請書の受付締切日」をご確認ください。

農地の転用を考えている場合は事前にご相談ください!

農地の転用を考えている場合は、農業委員会事務局の転用許可事務担当と事前相談を行うようにしてください。

事前相談は窓口で受付をしておりますが、現地調査等で担当が不在の場合がありますので、電話でアポイントを取ってからの来局をお勧めします(転用許可事務担当直通:0246-22-7578)。

なお、農地の転用については、「農地区分に応じた立地基準」と「一般基準」の両方を満たす必要があり、農地区分の把握のみで転用事業計画を進めることは、不許可となるリスクを少なからず伴いますので、ご承知置き願います。

 

農地転用許可ができないケースについては、次のページをご覧ください。

 

また、ファクシミリ・電子メール等での照会により、既に農地区分を把握している場合であっても、事前相談の結果、農地区分が変更になるときがありますので、あらかじめご了承ください。

事前相談に当たっては、手続きを円滑に進めるため、「農地法第4条・第5条許可申請等事前相談票(Excel/49KB)」を作成し、公図の写し(コピー可)、土地利用(予定)計画図及び相談地・周辺土地の現況写真等と併せてご持参くださるようお願いします。

提出する書類

農地転用の許可を受けようとするときは、次の書類を提出してください。

注:様式及び記入例は、本ページ末のダウンロードから入手できます。(ダウンロードへ

農業委員会許可の場合

4条許可申請書、5条許可申請書:1部

県知事許可の場合

4条許可申請書、5条許可申請書:2部 (原本:1部、写し:1部)

【添付書類一覧】

許可申請には申請書のほか、次の添付書類の提出が必要です。

農地法第4条・第5条許可申請等に係る必要(添付)書類確認表(Excel/53KB)に基づき、必要(添付)書類の内容を十分に確認したうえで、確認表、申請書に続き、確認表記載の番号順に書類を揃えて提出してください。

また、確認表の裏面に記載されている「農地法第4条・第5条許可申請等に当たっての留意事項」をご一読願います。

なお、提出書類に不備がある場合、原則として申請を受け付けません。

全ての場合

(1) 申請地の登記事項証明書(全部事項)

 ◇ 登記事項証明書に記載されている土地所有者の住所と現在の住所が異なる場合は、土地所有者の民票又は戸籍の附票を提出してください。

 ◇ 申請日から直近3か月以内に法務局の窓口で交付されたものを添付してください。

(2) 公図の写し(申請地及び隣接地の地番、地目、地積、土地所有者名等を付記したもの)

 ◇ 申請日から直近3か月以内に法務局の窓口で交付されたものを添付してください。

 ◇ 申請地及び隣接地の表示を記載した図面を別途作成し、公図の写しと併せて提出しても構いません。

(3) 土地選定理由書(申請地以外の土地(農地を含む)と申請地を比較検討した経過について記入)

 ◇ 事業計画書に詳細記載がある場合は、不要です。

 ◇ 農地転用に係る土地代替性検討表(Excel/24KB)を適宜活用してください。

(4) 事業計画書(事業の必要性、地目別利用土地明細、土地利用計画、給排水計画書、被害防除措置、申請地内に道・水路がある場合の措置等を記載したもの)

(5) 転用候補地位置図(縮尺1/50,000から1/10,000程度で、縮尺・方位・開発区域を明示した広域地図等)

(6) 現況図(縮尺1/5,000から1/2,500程度で、申請地付近の状況(付近の道路、水路、市街、集落、施設等の位置関係)及び縮尺・方位・開発区域を明示した住宅地図等)

(7) 土地利用計画図(建設しようとする建物又は施設等の面積、位置、施設間の距離及び土地の利用面積等を明示した平面図で、縮尺は1/500から1/200程度とし、縮尺・方位・開発区域を付記したもの)

(8) 転用事業の資金調達の見込みがあることを証する書面

 ◇ 原則として、申請日から直近3か月以内に金融機関が発行した預金残高証明書又は融資証明書を提出してください。

 ◇ 2つ以上の金融機関から発行された預金残高証明書を提出される場合は、同一日付の預金残高証明書を提出してください。

 ◇ 補助金・交付金の証明については、補助金・交付金の内示書の写し又は交付申請書の写し、予算書、議決書等を提出してください。

(9) 転用事業に必要な経費等を示した書面(転用事業に係る工事見積書等)

 (10) 隣接農地の所有者の同意書及び隣接農地の所有者の農地転用事業への同意状況を記載した書面(注:作成及び提出は原則任意とします)

 (11) 申請地の現況写真(カラー写真で複数枚)

 ◇ 平面図又は配置図に写真撮影ポイントと方向を記入して、説明を付記してください。

事業者が法人の場合

(1) 法人の登記事項証明書、定款又は寄付行為の写しのいずれか

 ◇ 法人の登記事項証明書の場合は、申請日から直近3か月以内に法務局の窓口で交付されたものを添付してください。

 ◇ 定款又は寄付行為の写しの場合は、変更がないことを証明するため、最終ページの余白部分に原本(奥書)証明を付けてください。

   【記入例】

   この定款は、現行定款に相違ないことを証する。
   令和○○年○○月○○日 □□□□□株式会社 代表取締役 △△ △△ (代表者印)

所有権以外の権限に基づいて申請する場合(土地所有者以外の土地賃借人等が申請する場合)

  • 土地所有者の同意があったことを証する書面(=同意書)

 地上権、賃借権等による耕作者がいる場合

  • 耕作者の同意があったことを証する書面(=同意書)

 ◇ 地上権、賃借権等の設定状況は、農地台帳の閲覧等により確認してください。

 転用行為につき、他の法令に関する許認可等が必要となる場合

転用行為につき、他の法令に関する許認可等が必要となる場合は、許認可等を受ける見込みがあることを証する書面が必要です。
主なものとしては次表のとおりですが、次表に記載がないものについては、農業委員会へ個別にお問合せください。

許認可等の状況や処分の見込み、各行政庁との協議状況については、事業計画書の所定の欄に漏れなく記載してください。

なお、審査のため必要がある場合は、申請内容をもとに、他の法令への適合状況や周辺農地への影響の有無等を含む転用事業計画の妥当性について、関係機関へ照会することとしておりますので、あらかじめご了承願います。

他の法令の許認可が必要となる場合

必要書類

農用地区域内にある農地及び採草放牧地を転用する場合

農用地区域からの除外又は用途区分の変更が決定されたことが分かる書面

都市計画法に基づく開発許可が必要な転用行為の場合

都市計画法に基づく開発許可申請書の写し(処分権限庁の収受印が押されたもの)

 

【留意事項】

  • 転用事業に当たり、仮設建築物を設置する場合についても、事前に都市計画法第29条第1項第11号への該当性を、市建築指導課の窓口で確認する必要があります。

福島県大規模土地利用事前指導要綱に基づく福島県との事前協議が必要な場合

事前協議が完了していることが分かる書面(福島県からの結果通知)

採石法による岩石採取を目的とした転用行為の場合

県へ提出した採石計画の認可申請書の写し(処分権限庁の収受印が押されたもの)

砂利採取法による砂利採取を目的とした転用行為の場合

県へ提出した砂利採取計画の認可申請書の写し(処分権限庁の収受印が押されたもの)

森林法(林地開発許可制度等)による林地開発を目的とした転用行為の場合

開発区域が1haを超える場合は林地開発許可申請書の写し(処分権限庁の収受印が押されたもの)、開発区域が1ha以下の場合は市町村長が発行する伐採及び伐採後の造林の届出書受理通知書の写し

太陽光発電設備の設置を目的とした転用行為の場合

  • 「系統連系に係る契約のご案内」の写し⇒FIT・非FITにかかわらず、提出必須
  • 「再生可能エネルギー発電事業計画の認定について(通知)」の写し⇒FIT認定事業の場合、提出必須
  • 売電契約書の写し⇒非FIT認定事業の場合、提出必須

 

【営農型太陽光発電設備に係る許可申請の場合は、次の書類についても提出が必要です】

  • 「営農型発電設備の設置に関する意見書」
  • 「営農型発電設備の下部の農地における営農計画書及び当該農地における営農への影響の見込み書」
  • 「設置する営農型発電設備の関連データ」
  • 「必要な知見を有する者の意見書」

 申請地が土地改良区域内にある場合

  • 当該土地改良区の意見書

 ◇ 申請地がどの土地改良区域内に属するかは、それぞれの地区の土地改良区にお問合せください。

【市内の土地改良区(7つ)及びその受益地が含まれる地区】

  • 四時川沿岸土地改良区:錦町、勿来町、川部町、三沢町、山玉町
  • 千軒平溜池土地改良区:四倉町、大久町
  • 磐城小川江筋土地改良区:小川町、平、四倉町
  • 鮫川堰土地改良区:岩間町、江畑町、高倉町、佐糠町、山田町、植田町、石塚町、添野町、東田町、遠野町、渡辺町、泉、小名浜、常磐
  • 愛谷堰土地改良区:平
  • 井上用水堰土地改良区:山田町、沼部町
  • いわき市勿来地区土地改良区:沼部町、川部町、富津町、錦町、山田町、江畑町、高倉町

取水、排水につき水利権者等の同意を要する場合

  • 取水、排水に関する水利権者の同意書

 ◇ 上下水道及び市道側溝等を利用する場合は、不要です。

一時的な利用(原則3年以内の転用行為)の場合

 ◇ 事業計画書に詳細記載がある場合は、原則不要です。

 ◇ 過去に一時転用を行ったことがある農地を再度一時転用する場合や、農地への復元に当たって関係法令等による調整が必要な場合は、事業計画書への記載ではなく、農地復元計画書を作成し、提出してください。

 譲受人が単独で申請する場合(5条許可のみ)

ケース

必要書類

競売、公売

期間入札調書又は特別売却調書

遺贈

公正証書

判決の確定

判決書

裁判上の和解、請求の承諾

和解調書

民事調停法(調停の成立)

調停調書

家事審判法(確定審判、調停の成立)

家事審判所又は調停調書

 第三者又は申請人のいずれか(5条許可申請の場合)が申請人の代理で許可申請をする場合

  • 委任状及び確認書

 

 その他参考書類

次表の書類以外にも、追加で書類の提出を求める場合があります。

転用目的等

必要書類

住宅等の建築

建築物の平面図、立面図、配置図及び断面図等(内部が分かる図面)

農地の一部を転用する場合

転用する部分の面積を算出した求積図等

農地転用許可を受けた後の手続き等について

農地転用の許可には、「申請書に記載された事業計画に従って、事業の用に供すること」、「許可に係る工事が完了するまでの間の工事の進捗状況や工事の完了を報告すること」及び「転用事業が完了するまでの間、農地転用許可済みであることを証する標識を掲示すること」等の条件が付されます。

詳細については、次のページをご覧ください。

農地転用許可が不要な事業に係る事業計画書の提出について(主に電気事業者、認定電気通信事業者向け)

市が行う土地収用法対象事業、電気事業者が行う送電用・配電用施設等の設置、認定電気通信事業者が行う有線電気通信施設等の設置、国県が行う地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設等の設置のため、農地を転用する場合は、農地転用許可が不要です。

許可不要事業に係る事業計画書(Word/18KB)」に必要書類を添付のうえ、事業着手前に農業委員会事務局の転用許可事務担当と協議を行うようにしてください。

なお、本体工事が許可不要事業であっても、それに付随して資材置場・進入路・作業用ヤード等を設置するために農地を転用する場合は、農地転用許可が必要となる場合があります。

詳細は農業委員会事務局へご相談ください。

農業委員会への届出の場合

4条届出書、5条届出書:1部

注:届出書の様式はこのページから入手できます(ダウンロードへ

届出書の添付書類は次の一覧のとおりです(各1部提出)

書類を必要とする場合 提出する書類
全ての場合 届出地の登記簿謄本
注:記載されている所有者住所と現在の住所が異なる場合は、住民票(または戸籍の附票)が必要となります。
転用位置図(市都市計画課にて市街化区域の証明をした都市計画図)
当事者が法人の場合 法人の登記簿謄本
転用面積が1,000平方メートルを超え、開発行為に該当する場合 都市計画法開発許可の写し
届出地が仮換地の場合 仮換地指定図及び通知書
届出地が賃貸借の目的となっている場合 農地法第18条第6項の規定による通知書及び合意解約書
届出地が使用貸借の目的となっている場合 使用貸借による借受地返還届
(5条のみ)譲受人が単独で届出する場合 許可の場合と同様
代理人が届出をする場合 委任状及び確認書

農地法による農地転用許可の基準

農地法では、法第4条第2項及び法第5条第2項において転用許可の基準が定められており、1項目でも該当すれば許可を受けることはできません。

ただし、許可基準には「不許可の例外」がありますので、詳細は農業委員会事務局へご相談ください。


また、届出については基準が設けられていませんが、届出書の記載事項や添付書類に不備がある場合、届出を受理しない場合がありますので、十分ご注意ください。

 ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地審査係

電話番号: 22-7578(直通) ファクス: 22-7538

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