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農地転用の許可を受けた方へ

更新日:2023年12月26日

農地転用の許可を受けた方へ

農地転用の許可には、「申請書に記載された事業計画に従って、事業の用に供すること」、「許可に係る工事が完了するまでの間の工事の進捗状況や工事の完了を報告すること」及び「転用事業が完了するまでの間、農地転用許可済みであることを証する標識を掲示すること」等の条件が付されています。

許可後は、速やかに許可申請書に記載されたとおりに工事を行ってください。

農地転用許可は、許可申請書記載の転用事業を行う場合に限り、農地を農地以外にすることを認めたものですので、許可範囲を超えた農地転用を行うことがないよう十分ご注意ください。

「工事進捗状況報告」及び「工事完了報告」について

許可を受けた転用事業者は、許可に係る工事が完了するまでの間、「許可の日から3か月後及びその後1年ごとに」工事進捗状況報告書を農業委員会に提出する必要があります。

また、工事が完了したときは、遅滞なく工事完了報告書を農業委員会に提出しなければなりません。

なお、工事進捗率にかかわらず、対象土地の写真の添付は必須です。

農地転用の申請を行政書士等に依頼した方は、「工事進捗状況報告」及び「工事完了報告」の作成・提出までが依頼内容に含まれているかどうかを確認し、報告漏れがないようお願いします。

「農地転用許可済証」の掲示について

転用事業が完了するまでの間、事業区域の見やすい場所に、農地転用許可済みであることを証する標識(=農地転用許可済証)を掲示してください。

「地目の変更」をお忘れなく!

恒久転用については、工事の完了後、速やかに法務局にて地目変更の登記手続きをしてください。

農地転用許可を受けても地目変更登記を行わないと、土地の登記地目はいつまで経っても田や畑のままです。

不動産登記法には、「地目について変更があったときは、土地の所有者等は、その変更があった日から1か月以内に地目変更登記の申請をしなければならない」旨定められており、期間内に地目変更登記の申請をしなかったときは10万円以下の過料に処せられる場合があります。

地目変更登記の申請手続きについては、ご本人が直接法務局に申請されるか、表示登記の専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。

なお、農業委員会が発行した転用許可指令書は、地目変更登記をする際、添付書類として必要になりますので、大切に保管してください。

一時転用事業の完了後は「農地への復元」を!

一時転用については、許可申請書に記載された工事完了日までに、農地への復元措置を確実に講じるようお願いします(工事完了報告時の進捗率が100パーセントとなります)。

なお、一時転用に係る完了(=農地への復元)報告の際は、「対象農地の表層の状態が分かる写真」についても添付くださるようお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局農地審査係

電話番号: 0246-22-7578 ファクス: 0246-22-7538

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