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国民健康保険税の計算のしかた

登録日:2023年8月16日

1 令和5年度の税率と課税限度額

  • 基礎課税額とは、医療保険分に相当する課税額です。
  • 後期高齢者支援金等課税額とは、後期高齢者医療制度に対する支援金に相当する課税額です。
  • 介護納付金課税額とは、介護保険料に相当する課税額です。

 

区分 内容 基礎課税額 後期高齢者
支援金等課税額
介護納付金
課税額
所得割額 令和4年中の総所得金額等-基礎控除額に税率を乗じて得た額 7.9% 2.7% 2.5%
均等割額 加入者1人につき
注:介護納付金課税額は、40歳以上65歳未満の方1人につき
22,700円 8,300円 7,200円
平等割額 1世帯につき 21,400円 6,000円 6,200円

 

  • 課税限度額について
    上記の税率から計算を行った結果、次の表の金額を超える場合は、超えた額については切り捨てられます。
区分 基礎課税額 後期高齢者支援金等課税額 介護納付金課税額
課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円

注:令和4年度以前へさかのぼって国民健康保険に加入した場合は、各年度の税率等で計算します。

所得割額の算出方法

  • 前年の所得金額から基礎控除額を差し引いた額にそれぞれの税率をかけて計算します。
  • 市民税等で認められている扶養・障害者・寡婦等の諸控除はありません。

2 国保税の減額について

(1)7、5、2割軽減

一定の所得以下の世帯に対して、国保税が減額される制度があります。世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額等の合算額が次の表に該当する場合、均等割額及び平等割額がそれぞれの軽減割合で自動的に減額されます。

軽減対象となる所得の基準 軽減割合

43万円+10万円

×(給与所得者等の数(※1)-1)  以下

7割軽減

43万円+10万円

×(給与所得者等の数(※1)-1)+29万円×被保険者数(※2)以下  

5割軽減

43万円+10万円

×(給与所得者等の数(※1)-1)+53.5万円×被保険者数(※2)以下 

2割軽減

(※1) 世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者(給与収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の方)の合計数。

(※2) 被保険者には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した者を含む。

軽減判定の対象

  1. 世帯主の総所得金額等
  2. 国保に加入している方の総所得金額等及び人数
  3. 国保から後期高齢者医療制度に移行した方の総所得金額等及び人数

・65歳以上の公的年金受給者である被保険者については、年金所得から15万円を控除した所得金額で判定します。

・青色事業専従者給与額については、必要経費に算入せず、事業主の所得となります。

・事業専従者控除がある方は、控除前の額が判定基準の所得になります。

・専従者給与にかかる所得は判定基準の所得に含みません。

国保税の減額を受けるには世帯全員が所得の申告をしている必要があります。未申告の方がいる場合は、軽減判定ができないため減額されませんのでお早目に申告してください。

(2)未就学児の均等割額の軽減について

子育て世帯への経済的負担の軽減を図るため、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額を2分の1減額します。既に、低所得者の均等割額軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割を2分の1減額します。

個別に申請をいただく必要はありません。

 【令和5年度の未就学児1人に係る均等割額(年額)】

 

低所得者の

均等割軽減割合

低所得者の

均等割軽減措置後

未就学児減額分

未就学児減額後

均等割額

7割軽減 9,300円 4,650円 4,650円
5割軽減 15,500円 7,750円 7,750円
2割軽減 24,800円 12,400円 12,400円
軽減なし 31,000円 15,500円 15,500円

 

※表中の税額は、医療保険分と後期高齢者支援分の均等割合計額です。

※税額端数処理(100円未満切捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。

※未就学児均等割減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

(3)非自発的失業の方の軽減について

失業時点で65歳未満の方で、会社の倒産や解雇など会社都合等による失業を理由とした雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を交付されている方は、申告により軽減を受けることができます。

失業時点で65歳以上の方は、高齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける方)のため、軽減はありません。

詳しい説明については、リンク先のページをご覧ください。

(4)国保税の減免について

上記(3)の非自発的失業者の軽減に該当しない方でも、次のような場合、国保税が減免される場合がありますので、必ず納期限前7日までに国保年金課国保税係にご相談ください。

なお、減免の対象となるのは、現年度の課税分のみになりますので、さかのぼって加入したために発生した、過去の年度分の課税に対しては、減免対象となりません。

  • 災害などにより家屋または家財に損害を受けたとき。
    (災害によって受けた損害が、元の価格の10分の3以上の場合。)
  • 本人の意に反した失業等、または疾病、負傷により就労することができなくなり、本年中の所得が昨年に比べ激減する見込みのとき。
    (世帯員全員の本年中の合計所得額が、昨年の半分以下になる見込みのとき。定年退職や雇用期間満了者は除く。)
     注意)すでに低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)を受けている世帯、市税等に滞納がある場合等には、減免の対象となりません。

   詳しい説明については、リンク先のページをご覧下さい。

※減免の事由によって必要となる提出書類が違います。

※東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から本市に転入し、国民健康保険に加入した場合、条件に該当すれば、減免の対象となります。

詳細については、リンク先のページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課

電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576

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