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◆地域密着型サービス事業所の変更・廃止・休止・再開届出

更新日:2025年10月24日

【変更届出】

1. 変更届の提出が必要な事項等

下記PDFによりご確認ください。こちらに記載していない事項については提出不要です。

(地密)変更届提出書類一覧(PDF/111KB)

2. 提出期限

変更した日を1日目として10日以内

※変更日以前の提出も可能です。

3. 提出方法

電子申請・届出システムの<2.変更届出>からご提出ください。

総合事業を実施している事業所については、サービス分類選択で「総合事業」と選択し、別途提出していただきますようお願いします。

 厚生労働省が運用するシステムです。下記のリンクより届出を行ってください。

【電子申請・届出システム】(外部リンク)

※電子申請・届出システムの運用方法等については【こちら】(市ホームページ内リンク)をご確認ください。

 

【補足】研修の受講について

管理者等には、次のとおり研修の受講が義務付けられており、変更前に研修を修了している必要がありますのでご注意ください。

職種 研修名
小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・複合型サービスの代表者 認知症対応型サービス事業開設者研修
認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・複合型サービスの管理者 認知症対応型サービス事業管理者研修
小規模多機能型居宅介護・複合型サービスの計画作成担当者 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者 認知症介護実践者研修

 

4. 添付書類等の参考様式

 ⑴ 勤務形態一覧表

 ⑵ その他参考様式

【注意事項】

変更届出と同時に、体制等を変更する場合は、下記リンクについてもご提出ください。

(別ページ)介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(市ホームページ内リンク)

 ⑶ 電話番号・FAX番号・メールアドレスの変更届出について

電話番号・FAX番号・メールアドレスの変更については、下記様式に記入し「電子申請・届出システム」の<6.他法制度に基づく申請届出>から提出いただきますようお願いします。

なお、こちらの内容については、高齢福祉課にて作成・配布しております「介護保険サービス事業所一覧表」に掲載されます。申請いただいた日付により、掲載される時期が遅くなってしまうことがありますので、ご了承ください。

電話番号等介護保険事業所等変更届出書(Excel/21KB)

【参考】過去様式

 ⑴ 変更届出

  ※ (地域密着型通所介護向け)第一号通所事業を同時に変更する場合には、次の届出書も併せて提出して下さい。

 ⑵ 付表

廃止・休止・再開届出

事業所を廃止又は休止する場合、並びに休止していた事業所を再開する場合は、以下のとおり届出が必要です。

1. 提出期限

  • 廃止・休止の場合 廃止又は休止の日の1月前まで
  • 再開の場合 再開後10日以内

2. 提出方法

電子申請・届出システムにより届出を行ってください。

【電子申請・届出システム】(外部リンク)

3. 必要添付書類

廃止・休止の場合 利用者の引継先がわかるもの(任意様式)

【参考】過去様式

  ※ (地域密着型通所介護向け)第一号通所事業を同時に変更する場合には、次の届出書も併せて提出して下さい。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課介護サービス整備係

電話番号: 0246 ‐ 22 ‐ 7467 ファクス: 0246 ‐ 22 ‐ 7547

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