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森林、及び森林から1km以内で火入れを行う場合、事前に申請が必要です。

登録日:2021年2月4日

火入れ(面的な焼却)の事前申請について(森林法第21条第1項)

 森林及び森林から1km以内で火入れ(面的な焼却)を行う場合には、森林法第21条第1項に基づき市町村長の許可が必要です。

 必ず10日前までに申請を行ってください。

 その他の手続きについては「いわき市火入れに関する条例」等に基づき行ってください。

森林法に基づく許可を受けることができる火入れの目的

 届出を受けても許可となる目的は次のものに限定されます。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

 注1:単に、地上の立木、竹、雑草、堆積物等を面的に除去する簡便な手段として行う火入れについては、許可されません。 

 注2:火入れ作業については、「火入れ作業の手引き(森林火災対策協会)」(外部リンク)を参照してください。

 山火事予防については林野庁のサイト(外部リンク)をご覧ください。

 消防についてはいわき市消防本部をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

農林水産部 林務課

電話番号: 0246-22-7474 ファクス: 0246-22-1129

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